(3)金子みすゞの詩の著作権の問題について
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金子みすゞが自ら投稿・公表している詩がどれなのかを、どうやって探せばいいかですが、やはり、JULA出版局の「全集」に「みすゞノート」というものが載っていて、それにある程度掲載されているらしいですね。
以下のMSN質問箱に、やりとりがありました。
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〇Q 課題で金子みすずのことを調べています。
『別冊太陽金子みすゞ生誕一〇〇年』と『童謡詩人金子みすゞの生涯』はすでに持ってまして、上記のものに年譜は載っているのですがもっと詳細なものがないかと探しています。 そこで、お聞きしたいのですが 『美しい町 上下』、『空のかあさま 上下』、『さみしい王女 上下』 は内容に、どれが雑誌に掲載されたものなのかや詩が作られた年月など 細かなことも載っているのでしょうか? また、その他にも詳細な情報が載っているものがありましたら教えて下さると幸いです。宜しくお願い致します。 投稿日時 - 2007-12-20 14:02:45
〇A 与田準一他編『金子みすゞ全集』(JULA出版局、1984)というものが
出版されています。 公共図書館にはあると思います。一度これを御覧になったどうでしょう。 全集には、詳しい年譜と作品の初出年代とか、初出の出典など掲載されていると思われます。現物を見たわけではないので、あくまでも推測ですが。 投稿日時 - 2007-12-20 18:50:05
〇お礼
回答、有難うございます。
そして、お礼が遅れてしまったこと、申し訳ありません。 ご指摘の通り、『金子みすゞ全集』の付録であるみすゞノートにある程度の詩は初出年代や、初出の出典などが載っていました。 教えて下さり、有難うございます。 とても助かりました。 課題もなんとかなりそうです。 本当に有難うございました。 投稿日時 - 2008-01-25 14:14:03
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これらについては、JULA出版局なり、矢崎氏なりの主張の理由づけ(「未発表のものが多く、それを「発掘」して、世に伝えた」)からみても、権利主張の対象にはなり得ませんから、自由に使うことができます。
(他の未発表だった詩にしても、出所を「全集」である旨書けば、ビジネスマナーとしては十分クリアしており、問題ないと思います。いずれにしても、JULA出版局等に、他人による転載や朗読等のごく一般的な使用を妨げる法的権利はありません。)
● さて、金子みすゞの著作権について調べていると、いろいろなことがわかってきました。
ネットで、以下のようなサイトがありました。
週刊文春の昨年12月1日号の記事の紹介ですが、その内容もさることながら、ブログ主ご本人のシンガーの方が、
「 私も、彼等から色々な事を浴びせられた…。」
と書かれています。
また、長周新聞の以下の記事では、次のように書かれていました。
「金子みすゞの自由な鑑賞・研究を」
「また矢崎氏の講演に、下関のほとんどの文化関係者、とくにみすゞの詩の発掘に協力した人人が参加していないことも特徴であった。それは、みすゞの詩を展示したり、朗読したり、曲にしたりすることが、そのたびに矢崎氏の許可を得るように要求され、自由な鑑賞や研究の障害になっているという経験をしているからである。それはみすゞの詩を独占しようとすることへの強い批判である。」
週刊文春の記事は未読ですが、やはり過去に、実際にいろいろな要求がなされているようですね。
● と思って調べていくと、ネットでは、ほとんど彼らの主張に洗脳されてしまったか、そこまで行かなくとも、トラブルに巻き込まれたくないので、ということで、金子みすゞの詩の掲載を差し控えている例も多数ありました。
以前多数の詩を載せていたサイトが、今は載せていないというような例もあるそうです。青空文庫も、慎重な態度を見せている由。
「私は著作権の意識が高いんです」と考えているらしい方のサイトで、「金子みすゞの詩は、著作権があるため残念ながらここにはご紹介できません。」と注釈が書かれていたりします。あるいは、他人のブログ等で金子みすゞの詩を紹介されているのに対して、「こうやって金子みすゞの詩を裸で載せるのは問題ではないですか」という趣旨のコメントが入っていたりすると、なんともやりきれない気分になります。洗脳されてしまっていますね。
このような一連の状況は、ひどい話であり、ここまでの事態に立ち至っているということは、もうまっとうな状態ではありません。
「金子みすゞの詩は、公共財産であり、誰もが自由に使えるものである」
ということを、皆が声を大にして叫び、詩を載せたり、読んだりする場合にも、誰もが何の躊躇もなくできるようにする環境作りが必要だと痛感しました。
● 更に調べていくと、驚きました。。。というか絶句しました。
JULA出版局は、平成11年時点で、「金子みすゞ」 で、商標登録をしているのですね!!!
いったいいかなる理由で、詩人名で商標権登録をする必要があるのか??
その目的は何なのか? 理解できません。
作家名での商標登録と言えば、このブログ記事でも以前紹介したように、「夏目漱石」の商標登録騒ぎが、戦後直後と2〜3年前と、2回あり、夏目家の関係者も含めて大きな騒ぎとなったことは、文藝関係者であれば誰もが知っている有名なことです。
いずれも、公共財産に帰することを嫌い、「私物化」「他人の排除」ということが目的で、嘲笑の対象にもなりましたから、「作家名の商標登録」というのは、マイナスイメージが浮かぶばかりです。
次回、「金子みすゞ」の商標登録について詳しく書くことにします。
なお、結論だけ先に書いておきますと、「金子みすゞ」が商標登録されていたとしても、詩を転載したり、朗読したり、出版したりする上では、何も関係ありません。それらを妨げる権利根拠には全く(!)なりませんから、安心して使って構いません。
※ 以下のサイト等をみると、「金子みすゞ著作保存会」には、詩の「使用規程」なるものがある(あった?)そうですが、JULA出版局のサイト等のネットでは見つかりませんでした。どこかにまだあるのでしょうか?
「詩の使用許可願」というのがあってホームページの場合は10編までという規制がある。」と書いてあります。
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