日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

底質汚染が漁民を違法操業に追い込んでいます。アジア太平洋を現場で考える

2012年5月5日 護れ尖閣!石原都知事を支持する国民行動in大阪で募金をしてビラを貰いました

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大阪水・土壌汚染研究会 アジア部会は 千日前で募金をしました。
 
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「国境に浮かぶ、我が国固有の領土の現在(いま)」 というパンフレットの実際の編集や石垣市、外務省との文章の調整は片山さつきが行いました。ご希望がありましたらHPの「声をお聞かせ下さい」よりお問合せ下さい。ただし刷り増しとなりますので、実費のご負担となります。ご了承下さい。
※下の画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
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尖閣諸島における日本人による漁業等の様子
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 尖閣諸島開拓の日が日本にあります。↓
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尖閣諸島の領有権についての基本見解


 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。

 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
 
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
 
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
 
 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
 
 
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Q1 尖閣諸島についての日本政府の基本的な立場はどのようなものですか。
A1
 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。
 
 
Q2 尖閣諸島に対する日本政府の領有権の根拠は何ですか。
A2
  1. 尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,正式に日本の領土に編入しました。この行為は,国際法上,正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています(先占の法理)。
  2. 同諸島は,それ以来,歴史的に一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。なお,尖閣諸島は,1895年5月発効の下関条約第2条に基づき,日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれません。また,サンフランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本が放棄した領土には含まれていません。尖閣諸島は,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1971年の沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返還された地域に含まれています。
 
 
 
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【中国(乃至台湾)の主張に対する日本の見解】

 
 
Q4 中国(・台湾)による尖閣諸島の領有権に関する主張に対して,日本政府はどのような見解を有していますか。
A4
  1. 従来,中国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的乃至地質的根拠等として挙げている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。
  2. 日本の領土たる尖閣諸島の領有権について,中国政府及び台湾当局が独自の主張を始めたのは,1970年代以降(参考)です。それ以前には,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても,何ら異議を唱えていません。
  3. なお,1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。また,1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」においては,琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があるほか,例えば1933年に中国で発行された「中華民国新地図」や1960年に中国で発行された「世界地図集」では,尖閣諸島が日本に属するものとして扱われています。
【参考:中国政府及び台湾当局の主張の開始の背景】
 1968年秋,日本,台湾,韓国の専門家が中心となって国連アジア極東経済委員会(ECAFE:UN Economic Commission for Asia and Pacific)の協力を得て行った学術調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性ありとの指摘がなされ,尖閣諸島に対し注目が集まった。
【参考:中華民国駐長崎領事の感謝状】(仮訳)
 中華民国8年冬,福建省恵安県の漁民である郭合順ら31人が,強風のため遭難し,日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島に漂着した。
 日本帝国八重山郡石垣村の玉代勢孫伴氏の熱心な救援活動により,彼らを祖国へ生還させた。救援において仁をもって進んで行ったことに深く敬服し,ここに本状をもって謝意を表す。
中華民国駐長崎領事 馮冕
中華民国9年5月20日
【参考:1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」】(抜粋・仮訳)
 「琉球諸島は,我が国(注:中国。以下同様。)の台湾東北部及び日本の九州南西部の間の海上に散在しており,尖閣諸島,先島諸島,大東諸島,沖縄諸島,大島諸島,トカラ諸島,大隈諸島の7組の島嶼からなる。それぞれが大小多くの島嶼からなり,合計50以上の名のある島嶼と400あまりの無名の小島からなり,全陸地面積は4,670平方キロである。諸島の中で最大の島は,沖縄諸島における沖縄島(すなわち大琉球島)で,面積は1211平方キロで,その次に大きいのは,大島諸島における奄美大島で,730平方キロである。琉球諸島は,1000キロにわたって連なっており,その内側は我が国の東シナ海(中国語:東海)で,外側は太平洋の公海である。」
Q5 尖閣諸島は,日清戦争後日清講和条約(下関条約)によって台湾と共に日本に割譲された台湾の付属島嶼ではないのですか。
A5
  1. 日本が尖閣諸島を沖縄県に編入することを決定したのは明治28年(1895年)1月の閣議においてであり,また,日本が台湾及びその付属島嶼を譲り受けたのは明治28年(1895年)4月に調印された日清講和条約(下関条約)によるものです。したがって,そもそもこのような主張は成り立ちません。
  2. 日清講和条約(下関条約)によって,日本が清国より譲り受けた台湾及びその付属諸島嶼については,同条約はその具体的範囲を明記していませんが,交渉経緯等からしても,尖閣諸島が同条約(第2条2)の台湾及びその付属諸島嶼に含まれるという解釈を根拠づけるようなものはありません。
  3. 他方,日本は既に日清戦争以前から,尖閣諸島に対して清国を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認しつつ,同諸島を正式に日本の領土として沖縄県に編入するための準備を行っています。明治28年(1895年)の閣議決定を経て,日清戦争後においても,尖閣諸島を,割譲を受けた台湾総督府の管轄区域としてではなく,一貫して沖縄県の一部として扱っていました。こうした事実から明らかなとおり,日本は,日清戦争の前後を通じて,尖閣諸島が清国の領土であった台湾及びその付属諸島嶼の一部であったと考えたことはありません。したがって,講和条約による割譲の対象とすることもあり得なかったわけです。
【参考:日清講和条約(下関条約)第2条】
 清國ハ左記ノ土地ノ主権竝ニ該地方ニ在ル城壘,兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス
  1. 一 (略) 
  2. 二 台湾全島及其ノ附属諸島嶼
  3. 三 澎湖列島即英國「グリーンウィッチ」東経百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼
Q6 日本が尖閣諸島を日本の領土に編入した際,同諸島は,無主の地ではなく既に中国の領土だったのではないですか。
A6
 日本は明治18年(1885年)以降沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,これらの島々が単に無人島であるだけでなく,清国を含むどの国の支配も及んでいないことを慎重に確認した上で,沖縄県編入を行ったものです。1970年以降になって,中国又は台湾は,尖閣諸島は元々中国の領土であったとして種々議論していますが,これらは,いずれも当時中国が尖閣諸島を国際法上有効に領有していたことを立証し得るものではありません。
 いずれにせよ,中国又は台湾が従来尖閣諸島を中国の領土と考えていなかったことは,戦後サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれていた事実に対し,1970年代に至るまで何等異議を唱えなかったことからも明らかです。
 
 
 
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