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調布市国領町1丁目木造瓦葺平屋建てを借りている宮澤さんと阪井さんは、家主から2年前の5月に家賃月額4万円を月額7万円に値上げするよう要求され、組合を通じて拒絶しました。
今年の4月に再び代理人の弁護士を通じて、再び値上げを請求し、幾らぐらいの増額に応じるのか打診してきました。「貴殿の回答如何により、話し合いが無理と判断した場合にはやむを得ず今回分を別途賃料増額請求した上に前回の分と合わせて賃料増額請求訴訟を提起する」と脅かしてきました。
宮澤さんと阪井さんは、11年前の裁判で平成8年6月分から家賃が月額1万円から月額4万円に改定するかわりに、金164万円ほどの費用をかけ、戦前の古い建物に必要な修繕を家主の負担で行なうことを和解条件にしました。家主の代理人は「建物の付加価値が増加した」ことを今回の家賃値上げの理由にしてきましたが、宮澤さんたちは組合と相談し、「この11年間の家賃の増額分は396万円になり、改修工事代金は家賃の増額分既に回収済みであり、家賃を3万円値上げする理由には正当性はない」と反論し、6月1日から月額5000円の増額を認めると回答しました。
家主の代理人は宮澤さんたちの道理ある主張を認め、今年の6月分より月額4万5千円を家主に支払うことになりました。宮澤さんは、家主が調停を起こすことを覚悟していましたが、家主の代理人は、組合や顧問の三多摩法律事務所がバックについていることで、争っても不利と考えたようです。
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