東京多摩借地借家人組合「賃貸トラブル110番」

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2009年2月23日

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派遣切り:抗議集会に500人…名古屋

 「愛知派遣切り抗議大集会」が22日、名古屋市東区で開かれ、市民や労組員ら約500人が参加した。弁護士や労働問題に取り組む市民団体などの実行委員会が主催した。

 昨年末、東京・日比谷公園に設けられた年越し派遣村で「村長」を務めた湯浅誠さんが講演し「今の日本社会は滑り台社会」と指摘。「子供時代、教育費が少なかった労働者には『寮付き、日払い』の選択肢しかないという貧困のスパイラルが続く。滑り台に階段をかけたのが派遣村だった」と振り返り、生活保護やアパート入居など貧困対策の重要性を強調した。

 派遣切りに遭った労働者も壇上で発言。昨年12月に契約を打ち切られ、生活保護で暮らす男性は「企業は人を財産と思ってほしい」と求めた。トヨタ関連の企業を解雇された男性は、ネットカフェなどで寝泊まりしながら求職活動を続けた体験を紹介。「派遣という雇用形態は禁止してほしい」と訴えた。

 集会では、企業が社会的責任を果たすことや、労働者派遣法の抜本改正などを求めた決議を採択。参加者は同市中村区までデモ行進した。【浜名晋一】 (毎日 2月23日)

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家賃が2〜3日遅れ、10%の遅延損害金を請求された

 (問)
 息子がアパートを借りいましたが、ノイローゼで仕事が出来ず、家賃が2〜3日遅れることが4〜5か月続きました。管理会社が、1か月の家賃の1割の遅延損害金(合計2万5200円)を支払えと言われ支払いましたがどうにも腑に落ちませんので、なんとかなりませんか。


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 (答)
 管理会社は貴方の息子さんが度々支払が遅れるので、契約書に「賃借人は家賃の支払が、1日でも遅れたら家賃の1か月の1割を遅延損害金として支払う」という特約盾に請求を行ったものだと思われます。しかし、息子さんは居住用として借りていますので消費者契約法の消費者にあたります。消費者契約法第9条第2項では、消費者が支払うべき金銭をその支払期日までに支払わない場合であっても、損害賠償の額や違約金が年14.6%を超えるものについては無効となります。従って、遅延損害金を計算すると605円となり、2万4595円を返還してもらうことが出来ます。


全国借地借家人新聞より


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