『風のようなブログ』税理士法人・会計士 とおやま

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2012年2月8日

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平成の徳政令? 再延長

 元の株価に戻るのに25年を要した世界大恐慌に匹敵する、と言われる今回の大不況
も日本では暴落から22年目ですが、まだ先が見えません。(注1)

そんな中で最近、企業家や金融機関の間で関心の高く、今年3月末に期限切れが迫っ
ていた中小企業金融円滑化法の1年再延長が昨年末に決まりました。(注2)

そもそも円滑化法は、平成の徳政令とも言われ、金融機関に貸し付け条件の変更など
に応じるよう努力義務を課し、2011年3月で終わるはずだったが1年間延長された。(注3)

さすがにこれ以上は延ばさないだろうとの観測をよそに、11年12月末ぎりぎりになっ
て「最終」と銘打った再延長が決まったものです。

全国的に条件変更の実行率は9割を超え、銀行に言えば通ると言われていて、時がた
つにつれ、2度目の条件変更が8割を占めるようになるなど、どツボにはまっていく
という状態だった。

今回の再延長に際して、金融庁は
1、コンサル機能の一層の発揮
2、長期借入金を負債から資本へ区分変更する「資本性借入金」の活用

3、動産担保融資(ABL)の普及
4、実現可能性の高い経営再建計画の策定支援
 等を掲げた。
しかし、経済環境の好転が望めないなかで、その事業再生への効果は疑問で、企

業や貸手である金融機関の弱った体力増強のための時間稼ぎの意味合いが強いようだ。
すでに金融機関は多額の貸倒引当金を積み増しているが、それだけで大丈夫なのだろ
うか?

.

        大きな爆弾
        みんなで持てば怖くない?
.

           とおやま ひでゆき


(注1)
 米国では1929年の大暴落と同じ水準に戻るのに25年要した。
 日本では89年12月に日経平均が38,915円で22年過ぎたがまだ8,900円で2割の
 価格水準。

(注2)
 円滑化法再延長 出口戦略は (産経新聞) - Yahoo!ニュース

(注3)
 徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代、幕府などが債権者・金融業者に対して、
 債権放棄(債務免除)を命じた法令である。

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