困ったお客様
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先ほど長岡京店よりこんな報告がありました。
カウンターの証言「コートを紙袋に丸めて入れてカウンターに出されました。検品するために広げると、
広範囲に汚れがあり明らかに何かで拭き取ったあとがあり、これは何かと尋ねると
『わからない、置いておいたらこの様になった。』とだけしか答えられません。
臭い等から嘔吐物と思われます。そこで別途料金がかかると説明すると、
怒ってコートを持って帰られました。」
兎に角、クリーニング屋は黙って洗濯せい。。。ってな感じでしょうか。
このケースで、明らかにしておきたいのですが。このケースに限らず、その嘔吐物がもしノロウイルス等の由来のモノであるとしたら、黙ってクリーニングに出した場合は傷害罪です。
また、嘔吐物に限らず汚物を黙ってまたは嘘をついてクリーニングに出した場合、クリーニングの機械や設備また他のお客様の品モノなどに損害を与えた場合は損害賠償の請求を受ける可能性があります。
大体、嘔吐物などは使用毒をしなければなりません。衛生法規では次亜塩素酸ナトリウム200ppmで10分のつけ込みを義務づけております。
これに対応出来るクリーニング店でないと取り扱いも出来ません。
厳密に言えば衛生法規では、取り扱いの届け出も必要です。
女性が嘔吐物のクリーニングの依頼するのは恥ずかしいでしょうが、コートは言わば病んでいる状態です。
病気の人がお医者様に嘘をついて診察になるでしょうか。
コートを健全な状態にしたいのであれば、ホントのことを正確に伝えてください。 |
