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14日参院本会議にて 事業用定期借地権の設定期間を 10年以上であれば自由にできるようにする 改正借地借家法が賛成多数で可決成立し 平成20年1月1日より施行されるようです 定期借地権とは期間を定めて土地を借り 終了時には所有者に返す仕組みです 期間に関し、現行の事業目的での借地権は 10年以上20年以下、または50年以上と定められているため 中間の20年超50年未満の設定ができなかったのですが… 今回の改正により10年以上50年未満となります また、50年以上の場合は 現行の一般定期借地権を活用することもできるので 実質的に事業用借地権の期間上限が 撤廃されたことになろうかと思います 20年超50年未満の期間を生かして 今後は事業用定期借地権の活用場面が 広がるものと思われます^^
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tom_w224rafa
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開設日: 2005/11/27(日)
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