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14日参院本会議にて
事業用定期借地権の設定期間を
10年以上であれば自由にできるようにする
改正借地借家法が賛成多数で可決成立し
平成20年1月1日より施行されるようです
定期借地権とは期間を定めて土地を借り
終了時には所有者に返す仕組みです
期間に関し、現行の事業目的での借地権は
10年以上20年以下、または50年以上と定められているため
中間の20年超50年未満の設定ができなかったのですが…
今回の改正により10年以上50年未満となります
また、50年以上の場合は
現行の一般定期借地権を活用することもできるので
実質的に事業用借地権の期間上限が
撤廃されたことになろうかと思います
20年超50年未満の期間を生かして
今後は事業用定期借地権の活用場面が
広がるものと思われます^^
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