豊中・狭山事件研究会「ストーン・リバー」

東京高検は、全ての証拠を開示せよ!東京高裁は、事実調べを行え!

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東京高等裁判所第4刑事部裁判長 門野 博 さま
東京高等検察長狭山事件担当検事 阪口 順造  さま

狭山事件第3次再審請求に関わる三者協議をふまえ、
弁護団請求の証拠開示および事実調べを求める要請書

2009年9月10日、弁護団、裁判官、検察官による三者協議が約30年ぶりに実現し、弁護団は、殺害現場とされる「雑木林でのルミノール検査」等未開示証拠の開示を検察側に強く求めた。硬い対応に終始した東京高検は、弁護団請求の証拠の有無等について、10月末に回答するようにとの高裁の指示に対しても、「膨大な資料があり、それまでに返事ができるかどうかわからない」と消極的な姿勢を示した。これに対し裁判官はさらに、「中間報告でもいいから出しなさい」とダメを押した。
弁護団は、今回提出した証拠開示請求を含めて、何十年も証拠開示請求をし続けてきたが、三者協議に出てきた検察側の答えがこの答えだ。心からの怒りを禁じえない。私たちの税金で、圧倒的な権力でもって集めた事件の関係資料を、ただ自分たちの都合のいい部分だけ出して、あとは知らぬ存ぜぬでいいのか?
狭山事件では、事件発生から46年、確定判決から34年余り、石川一雄さんの無実の叫びに応えて、真相解明へひたむきに努力を重ねてきた護団、差別裁判・冤罪を許さない全国の支援者の闘い等によって、確定判決は大きく崩れ、それを裁判所も一部認める判断も出すに至っている。それだからなおさら、証拠開示、事実調べを行うことは必然となっている。
 国連でも「すべての証拠に弁護側のアクセスが認められなければならない」とこれまで日本政府に何度も勧告されている。したがって、弁護団が請求している証拠が開示されるかどうかは、司法の正義、司法の公平、公正の試金石ともいえる。さらに、足利事件、氷見事件、鹿児島・志布志事件等で警察、検察、裁判所への信頼は揺らいでいる。その信頼を取り戻せるかどうかが今問われている。
検察は「隠している証拠を出す」ことをためらわず、裁判所は「隠されている証拠を出させる」ことにためらわず、勇気を持って判断をすべきだ。未開示証拠の開示と事実調べを強く求めるものである。

2009年9月15日
豊中・狭山事件研究会「ストーン・リバー」

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