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2007年2月25日

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出産手当金。

以前、会社を辞めるときに社会保険の再確認と言う意味で
出産手当金について電話をした。

「社会保険を任意継続しても出産手当金は任意継続2年間の間だったらいただけるのでしょうか?」
「はい、お支払いいたします」

ならば、2年間覚悟で支払おうと決めた。
先日、その任意継続した社会保険(東京にある)から冊子が届く。

出産手当金は19年4月から任意継続の人には出ないと書いてあるではないか!

東京までの電話代を考えたが仕方がないかけるしかない。
「以前、10月に確認して聞いているのですが・・・・・・」と話を切り出す。

決まったことなので変わることはないと冷たくあしらわれた。言ってやる!
わざわざ確認したのになぜそのときに調べてくれなかった!と
「すいません」とそれだけ

クレームは誰に言ったらいいんだと聞くと黙る。
え〜〜〜〜〜〜〜〜〜ちょっと、あんたそれでも社会人????

前納が安かったから半年間前納したのに、それ返せといっても無理だと言われた。

頭きたので来月旦那の扶養に入る!余計に支払った分もいりません!


「出産手当金は、勤務先の健康保険から支給される産休中の所得保障です。支給額は給与日額の6割×産前産後98日分です。月収25万円(日額8300円)なら、約48万8000円もらえることになります。
 支給対象は企業や共済組合などの健康保険に1年以上加入している女性で、自営業など国民健康保険加入者は対象外です。従来は退職後6か月以内に出産した人や任意継続(退職後も保険料を負担して、勤めていた企業の健康保険に最長2年まで継続加入できる)した人にも支給されたのですが、4月からは支給額の基準が給与日額の3分2に引き上げられる代わり、退職後6か月以内の出産者や任意継続者には支給しないように制度が改正されます。つまり、出産手当金をもらえるのは、出産後も会社に勤め続ける女性だけになったのです。産休中の所得保障なので、よく目にした「もらってから辞める」というケースは制度の趣旨にはずれるということで改正されたようです。

 しかし、出産後も働き続けたくても、会社から婉曲に退職を勧められたり、保育所に入れない、育児休業が取りにくいなど、辞めざるを得ない女性も多いのに、改悪ではないかという声もあります。出産後も働き続けられるなら安定した収入が得られますが、仕事を辞めて収入がなくなるのに約50万円の出産手当金ももらえなくなるのです。しかも、在職期間は健康保険料を負担していたのにです。」

↑ニュースの記事を引用しております。


http://blogmeter.jp/pub2.php?id=11732

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雪解け。

イメージ 1

イメージ 2

今朝早くに湧き水をポリ4本汲みに行ってきました♪

今回は温泉抜きです。

湧き水の場所は市内のはずれですがまだまだ雪はごまんとありました。
でも少しずつ雪解けは進んでいます。

屋根の雪の塊(氷)がもう少しで落ちそうだ〜

こーゆーのみると、何かでつっついて落っことしたくなるんだが、屋根の下には
まだまだたっぷり背丈ほどの雪が積もっていた・・・

天気はまるで3月中旬みたいにあたたかったよ〜♪(道民にしたら)

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