【不思議発見!】枝野幸男研究 PART1
宣誓!私は、政治資金規正法の趣旨に則り、正々堂々、監視することを誓います!(おんぶ)
今回から3回に渡って、枝野幸男君の政治資金についてお伝えします。
民主党 枝野議員の関係政治団体である『アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会 』(以下、「つくる会」という。)12年〜19年分の収支報告を見ました。 3つの【不思議発見!】です。うち2つは、その内容からフェーズ6!【重大な疑惑】に引き上げます。(o^∇^o)ノ http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025090.pdf 19年分『アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会 』収支報告(参考)
▲一つ目の【不思議発見!】
まず、「つくる会」の12年〜19年分までの収支報告を基に作成した上記一覧表をご覧いただきたい。西坂 信氏なる弁護士と、同じ住所に住む西坂 政子氏、そして、関係すると思われる同市内在住の西坂 章氏の計3名から、確認した8年間だけで合計2210万もの高額な寄付を受けていたことがわかります。 同一人物から長年、毎年300万前後の高額な個人献金を受け続ける状況は、まさに異常な政治資金の流れとも言え、国民として、当然、監視すべき対象と考えました。高額な寄付をする者は、それだけ政治家に対する影響力も大きくなるからです。
早速、〔西坂 信〕〔弁護士〕〔枝野〕等々のキーワードで具具ってみましたらクリーンヒット!
東洋整体術・東洋カイロプラクティック師協会発行の『とうようライフ』という機関紙に次の記載があったので紹介します。 「東洋カイロプラクティック師協会の顧問弁護士・西坂信先生のご長女のご主人が枝野先生!・・・」 えっ?
ちなみに、この東洋整体術・東洋カイロプラクティック師協会の井戸 幸枝理事長は、H13年の10万を手始めに枝野議員側に寄付を続けております。ちょっと怪しい小冊子に対談記事が出る裏には個人献金というものが存在してるのですね。小沢代表が言う「企業献金より個人献金のほうが癒着が生まれやすい」というのは、こういう事を言うのでしょうね。
また同姓同名の弁護士が、他に存在する可能性もあることから補足調査も実施しました。
日弁連の弁護士情報検索で調べた結果、西坂 信という氏名の弁護士は1名であることが判明した。
これで、西坂 信弁護士は、枝野議員の義父であると断定してよいと思われます。なお、同じ住所に住む女性は確認出来ませんが、生計を一つにする扶養親族であると推察でき、今後は、義理の母との仮定で話を進めます。ちょっと強引かな?(・ω・:)
さて、ここで疑問が生じます。
西坂弁護士夫妻は、娘婿の枝野議員へ、政治献金として、庶民では考えられない巨額の寄付(8年間で2千万超)を繰り返しておられます。(12年分以前においても、枝野氏が結婚したH10年以降、11年分、直近では20年分、21年分でもそれぞれ寄付があった可能性は十分考えられ、@250万〜300万と仮定れば4年分およそ1千万円近く増加する可能性もあり、結果として約三千万近い巨額の寄付が、親族から枝野議員に渡ったことになります。西松問題で起訴された小沢代表の秘書の起訴額と同じ3千万円台となりますne。)
通常、高齢者になれば、可愛い娘・息子夫婦や孫夫婦に資金援助してやりたいと思うのは人情です。ただ、普通の庶民ならば、援助することで生じる贈与税等が心配の種となり悩みも多くなるのですが、枝野議員の場合は、少し、事情が異なるようです。
政治家である義理の息子へ政治献金の形を採れば、課税されることはありません。いや、課税されないどころか、政治資金として寄付すれば、所得税の控除(寄附金控除、政党等寄付金特別控除)が受けられ、逆に税金が戻って来るのです。
私のザックリ試算では、弁護士の平均年収は、H17年が2097万円ですので、例えば、課税所得2000万の者が、150万を寄附した場合、寄附金控除を使うと、所得税60万円ほどが還付される計算となりました。(必ず検算して下さいne) 要するに、一般論として言えば、払うべき税金(贈与税・相続税)を払わず、逆に、税金(所得税)が戻ってくるのです。なんとなく不公平感を感じますよね。 例えば、一般の国民が、魚屋を営む娘婿に2千万を援助したらどうなるでしょうか?当然税金を払うことになるのでしょう。娘婿の生業を支援したいとの思いは、皆同じですよね?なんかしっくりしませんね。
結局、何が問題なのか?
今、民主党では、企業献金廃止について党内議論が行なわれているようですが、義父母から8年で2千万超の寄付を受ける者が、企業献金反対!個人献金だけで大丈夫!と主張しても説得力はありません。こうした特別な事情を有する議員が政策決定の議論に加わることは問題です。
また、確かに、法律上は問題ない行為なのでしょうが、小沢代表の政治団体による不動産取得も当時の法律では違法性はありませんので、その扱いは今回の事例と同列であるべきです。問題があるかどうかは、国民の理解を得られるか?が判断基準となるでしょう。庶民感覚では、到底、納得出来る話ではないと考えます。 今回は、枝野議員の関係政治団体に対する寄付であり、年150万円の量的個別制限の制約を受けましたが、枝野氏が支部長を務める民主党の政党支部に対する寄付であれば、総枠規制だけとなり年間2000万まで個人が寄付することが可能です。ご存知のとおり、政党支部で受け取り、最終的に政治家個人の政治団体へ迂回させることも現状では合法ですので、今回の枝野議員のようなケースを認めてしまいますと、相続税や贈与税の形骸化にも繋がる由々しき問題であると考えます。
枝野氏からすれば、「一人の支援者として、私の政治活動を支えてくれただけの話だ。」との思いがあるのでしょうが、いくら政治活動に対する寄付だと言われましても、お金に色は付けられません。義父母からの献金2000万円があったからこそ、枝野氏自身が毎年自らの政治団体に対し行なう個人的な持ち出し(寄付)の額が、その分少なくて済んだのです。要するに、枝野議員の個人的な可処分所得を結果として増やす効果があったことは明白ではないでしょうか。枝野議員の個人所得とも関連する政治資金だけの問題ではないのです。親族間での資金のやり取りには、贈与税や相続税との関係も生じるので、公私の別をしっかり説明したうえで、慎重の上にも慎重にあって欲しいものです。
こうしたことは、他の議員でも少なからず見られる話であり、特に騒ぐ話でもないと思います。
「政治献金を装った生前贈与」ではないのか? 「親族の節税対策に枝野氏の政治団体が利用」されたのではないか? との疑問に対して、枝野議員は、説明責任を果たすべきです。
枝野議員が、”清濁併せ呑む”という議員であれば、私は何も申しません。
しかし、日頃から、
こうした些細な疑問にも、しっかりと説明責任を果たされるよう希望します。
次回は、いよいよフェーズ6!【重大な疑惑】に迫ります。(つづく)
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