福島市消防団員に係る懲戒処分の根拠及び処分量定の決め方について
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1 懲戒処分
従前から、消防団員の不祥事(刑事・民事事件)が発生し、それを認知した場合は、
職務の内外を問わず当該事実の確認を行うとともに司法判断が示された以降にその
不祥事が「福島市消防団員の定数、任免、服務及び給与に関する条例」(以下「団員
条例」という。)第9条第1項(懲戒処分)の規定に抵触するか、本団三役による審査を
行い、処分量定(種類)を決定した後、団員条例第10条第1項に基づき市長の承認を
得て処分を行っている。
なお、処分量定の決定については、人事院の「懲戒処分の指針」に示す標準例を参
考として行っている。
今後においても団員の不祥事に対しては、福島市消防団として厳正かつ公正な対応
を行っていくため、福島市消防団の「懲戒処分に係る指針」を作成し、各方面隊長及び
各分団長に通知のうえ、全団員に対し福島市における消防を十分に果たすため、福島
市が設けた機関である消防団の規律及び秩序の保持する方針を示す。
(参考資料 : 「福島市消防団員の定数、任免、服務及び給与に関する条例」)
2 懲戒処分に至らない処分
従前から消防団施設内での物損事故、公務中における交通事故が発生し、それを認
知した場合に、当該団員又は消防団施設の管理責任者である分団長に対して行ってい
る処分、所属団員が不祥事により懲戒処分(免職)を受ける際に、当該団員の監督責任
者の分団長、方面隊長に対して行っている処分は、かかる事故の再発防止の徹底を図
る目的で行っている注意(戒め)処分である。更に、処分量定の決定については、事故又
は行為に対し、その程度に応じて本団三役による審査を行い決定している。
なお、この注意処分は法的根拠がなく、かつ懲戒処分にならないため、身分、報酬及び
表彰に何ら不利益を受けることはない。
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