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特定保健用食品(トクホ)

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花王のエコナは、通称「トクホ」、「特定保健用食品」として許可・承認されていることは、ご存じの方も多いでしょう。「特定保健用食品」マークに気がつかれた方も多いと思います。

特定保健用食品
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido-1.html#sippei

「特定保健用食品」の位置づけについて簡単に説明しましょう。
健康増進法・食品衛生法の基づき、健康の保持増進に役立つものであることが明確な食品を「保健機能食品」と呼びます。

「保健機能食品」はさらに「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分けられます。

「栄養機能食品」の方は、栄養素(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示されているもので、これといって、厚生労働省に許可申請などは要りません。(健康増進法31条)

「特定保健用食品(トクホ))は、食生活において特定の保健の目的で摂取することにより、その保健の目的が期待できることの表示をする食品で、厚生労働省の許可申請が必要です。(健康増進法26条第1項の許可)(健康増進法 第29条第1項の承認)

さらに、厚生労働省の許可申請が必要な「トクホ」には、「規格基準型」「個別許可型」、「条件付き特定保健用食品」「(疾病リスク低減表示)」があります。

「規格基準型」は、
規格基準型特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、審議会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可される食品です。
ほとんどの「トクホ」はこれです。

「個別許可型」は、
個別の商品ごとに、厚生労働省及び食品安全委員会の審査を経て、許可された食品です。
エコナの主成分:ジアシルグリセロール はこれに該当します。

「条件付き特定保健用食品」は、
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないけれど、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可された食品です。
許可表示:
「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。

トクホに「条件付き」がつくかつかないかは、その成分を含んだ特定保健用食品許可実績が十分(おおよそ100件以上)であればつきませんが、ずっと少なければ「条件付き」になるそうです。
許可を取るための費用が莫大違うそうで、「トクホ」は大手メーカーしか取りにくいと聞いています。

「(疾病リスク低減表示)」とは、
関与する成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、
「疾病リスク低減」という表示を認められた特定保健用食品です。
カルシウムや葉酸に認められています。

これ以外の「健康食品」は、いわゆる「食品」の域を出ませんので、効果効能の表示をしてはいけません。
すなわち、「サプリメント」「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養調整食品」「栄養強化食品」などの名称がついた食品が出回っていますが、
健康増進法、薬事法、景品表示法等において、どこまでが合法扱いなのかは・・・?です。

1991年に、この特定保健用食品の制度がはじまるまでは、
「健康食品」は農林水産省管轄なので、制約があってないも同然。輸入品も然り。
検査室は埃をかぶっていて、フリーパス、
効果があるものほど、何が入っているやらわからない!と聞いていました。

健康増進法になって、厚生労働省管轄のものは相当厳しい検査があるはずですが、
このたびのエコナのように、
新しいものはその後どのような新疑惑・新事実が発覚するかは分かりませんね。

いつの時代でも、何でもそうですね。

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