年末調整Q&A マニアック版
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年末調整はネタの宝庫 ちょっと変わった質問をよく受けるので まとめてみました。 Q1 同じ年に配偶者控除に2回受けられますか? 今年の旦那がなくなりました。自分は旦那の所得の配偶者控除を受けていました。そして同じ年に再婚しましたが、新しい旦那の配偶者控除は受けられますか? A1 上のケースの場合は認められます。 でも離婚の場合では前の旦那の配偶者控除は認められません。 扶養控除、配偶者控除は12/31の現状で適用できるかどうか判断します。 ですので新たな旦那の奥さんの所得が38万以下ならば旦那の配偶者控除が受けられます。 前旦那は離婚の場合は12/31で赤の他人なので配偶者控除はアウトですが 死亡の場合は12/31でなく、亡くなったときの現状で判断しますので 前旦那が亡くなっている場合は配偶者控除が認められます。 このケースのときは同じ年に2回、配偶者控除を受けることが出来ます。 ということで 所得税的に一番の節税は 1/1に旦那が亡くなって、12/31に再婚出来ると 一番効率よく節税できます。 (ブ・ブ・ブラックな話だわ) Q2 妻が2人以上いる場合、配偶者控除はどうなりますか? 私の国は一夫多妻が認められていて、妻が5人います。配偶者控除は5人分受けられますか? A2 配偶者控除は1人しか認められません。 日本の法律では1人しか妻は認められませんので、このケースの場合は残り4人の妻は愛人扱いになり、配偶者控除を受けられませんし、扶養控除も認められません。 Q3 愛人の人的控除がありませんか さきほど妻が5人いる場合は4人が愛人扱いとききましたが、愛人がいる場合も何かとお金がかかるものなので、何かしら扶養控除みたいなものがありませんか?私が聞いたところに「特別配偶者控除」というものがあるとききました。この「特別」というのは愛人の事でしょ?日本も愛人の控除を認めるなんて粋なことしますね。 A3 ありません それは「特別配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」です。勝手に読み間違えないでください。これは特別な配偶者のためのものではなく、配偶者のうち働いておられる配偶者で所得が多いため配偶者控除受けられない人の特別な控除です。だいいち愛人の為の所得控除の制度なんて日本が作るわけねぇ〜がな。おとといきやがれ〜!!おっと取り乱してしまいました。すみません。 ともかく年末調整
上の事例なんて殆どないでしょうが、年賀状同様、年末調整もお早めに。 |


(笑)・・・楽しく読ませて頂きました♪
そうそう年賀状、書かなきゃ!!(爆)
忘れるとこでした!(笑)
2008/12/13(土) 午後 8:22
ちょっと凝った事例にしてしまいました。でも楽しかったのなら何よりです。
私は珍しく今日年賀状を作りました。雪が降らなければいいまですが。
2008/12/13(土) 午後 10:40