悪代官 在マニラ日本大使館

私は、どうしても、ブログを始めなければならなかったのです!!

悪代官1

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外務省事務次官と在マニラ日本大使館を裁判にかける!!

外務省事務次官
在マニラ日本大使館
裁判かける!!
 
                    山形孝一
    裁判の目的
 人権侵害と差別をやめさせるのがこの裁判の目的です。
 
 私は、次の機会に、いよいよ裁判に打って出ようと考えております。これは、その裁判の展開を推察したものです。
 
 まず私は、妻の弟をフィリピンから日本に呼んでやる。観光のためです。日本での忘れ得ぬ素晴らしい思い出を作ってもらうためのものです。
 当然のことながら、ビザは出ません。なぜなら、私たちは貧乏人であり、権力も、発言力もないからです。
 そこで私は裁判手続きをします。私には、幸い、私を応援してくださる弁護士先生もおられますし、これは基本的人権に関わることでもあり、三人の弁護士先生にお願いします。絶対に負けるわけにはいきませんからね。裁判費用の方は、法テラスと、大々的に訴えて支援者から一時的にお借りしたいと思っています。
 
 裁判で要求するもの
 
不当な差別により、ビザ発給行政をゆがめてきた在マニラ日本大使館員及びその差別を率先して指導してきた外務省事務次官に対し、「人道に対する罪」により、禁固刑を求める。
不当な差別によるビザ発給拒否に対し、こうむった多大な精神的苦痛による慰謝料を求める。個人的には積年のことでもあり、一億円ぐらいを請求したいが、弁護士とも相談して常識的な五百万円前後になるのではないかと思われる。
即座の適切なビザ発給と、裁判費用の一切の支払いを求める。
恣意的 ( しいてき )に差別して、在マニラ日本大使館員及び外務省職員のメガネにかなった者だけがビザを発給されているこの現状を改めさせる。
 
こんなことは在マニラ日本大使館に検察の手が入ればすぐに分かることです。彼らは、権力、財力、発言力のある者に限ってビザを発給しているのです。言い換えれば、名もなき貧乏人にはビザを発給しないのです。しかしこんな差別は、民主主義社会では、絶対に許されることではありません。
 
ただし、名もなき貧乏人にも、フィリピンにいる家族にビザを受けさせる方法はあります。
一つに必然性を伴う理由がある場合です。例えば、子供を出産した日本滞在のフィリピン人妻が、病弱で、赤ん坊の世話をしてくれる人を求めている場合などです。その場合でも、親戚の人などは、いくら仲がよくても排除されます。ビザが発給されることはありません。また、両親のどちらか一人ならいいですが、二人そろっての来日は拒否されます。兄弟姉妹でも、ビザ発給を拒否される可能性が大きいです。両親の一人だけならビザを出す、そんなことになっているようです。
言い遅れましたが、権力、財力、発言力のある人は、こんなものを適用されることはありません。明らかな差別が存在します。
また、弁護士に、ギャランティーレターをお願いする方法もあります。何十万円か払って弁護士に保証書を作成してもらい、在マニラ日本大使館に提出するのです。在マニラ日本大使館員には、何十万円もの金が掛かっているのが分かっているので、それに免じてビザを発給するようです。
議員さんにお願いするという方法もあります。私の場合は、元外務大臣にお願いしたことがあります。すると、担当になった在マニラ日本大使館員が、日本人保証人に、大使館に電話してくるように言ってきます。電話すると、大使館員の顔の立つ形でのビザ発給の条件を教えてくれます。例えば、百万ペソ以上入ったフィリピン人名義の貯金通帳を用意してくれとか、日本人保証人をあと三、四人追加してくれ、などです。
明らかな相手の間違いを指摘して、裁判をちらつかせるという方法もあります。例えば、同じ条件でフィリピン人家族を招聘 ( しょうへい )しているのに、ビザ発給を拒否される場合があります。その場合は、前はまったく同じ条件でビザが出たのに今回はどうして駄目ですか、裁判をやりましょうか、と言えば、ビザを出させることができます。
 
ここまで書いてくれば、異常なまでに、ビザ発給業務のゆがめられているのが分かってこられたと思いますが、どうでしょうか、こんなことをこのまま放っておいていいものでしょうか。いいえ、断じてこのまま放っておいてはなりません。このまま放っておけば、日本の民主主義は崩壊してしまいます。今戦わなければ、手遅れになってしまいます。
 
  一審では私が勝訴
 
ではこれから、このような条件下で、裁判に踏み切った場合の、実際に展開されるであろう、シュミレイションに入ります。
 
まず、検察の手が、在マニラ日本大使館に入ります。私は差別と人権侵害を訴えているのであり、その事実があるかどうか確認するためです。ここで重要なのは、在マニラ日本大使館が、そのまま手をこまねいていることはないということです。この人たちは手段を選びません。私がインターネットを始める時、NTTまでも巻き込んで妨害してきた人たちです、きっと証拠隠滅を ( はか )ってきます。しかし、どっこい、そんなことはすぐに馬脚を表すことになるのです。その隠滅工作がばれて、大変な窮地に追い込まれる。こんなこともあって、一審では私の全面勝訴となります。外務省事務次官及び在マニラ日本大使館員に対し、禁固刑までには至りませんが、悪質につき、今後は執行猶予のついた刑務も考慮されると言った注釈も付けられます。
 
しかしよく考えてください。私が主張しているのは常識的なことです。大局的な立場で見ればすぐに分かることです。
何千万もの年収がなければ、フィリピンにいる家族を日本に呼んでやれない、こんなことがあっていいんですか、異常だとは思いませんか……。
権力者にはビザを発給する。これも一見もっともらしく思われますが、果たしてそうでしょうか。憲法第十四条には、国民はいかなる差別も受けないとあります。権力者だけが優遇されるなんてことは、あってはならないことなのです。
発言力のある者にはビザを発給する。よく考えてみると、これも異常なことです。テレビや雑誌でおなじみの歌手を含む芸能人には、ことごとくビザが発給されるのです。発言力のない人と、どこがどう違うのでしょうか……。
 
必然性の認められる者だけがビザを発給されるというのも異常です。日本に住むフィリピン人が、医師の診断書を添えてフィリピンに住む家族を日本に呼ぶ。診断書がなければ家族を日本に呼ぶことができない。家族ですよ、異常だとは思いませんか……。
また、弁護士の保証書があればビザを発給する、これも実におかしい話です。そもそも家族を呼ぶことと、弁護士の保証書と、何の脈絡があるのでしょうか。不可解極まりないとは思いませんか……。
議員などの権力者から連絡があれば、その日本人保証人にビザ発給の条件を教える、こんなことをする在マニラ日本大使館員は、根性が腐っているとしか言いようがありません。
 
まだまだ言いたいことはいろいろありますが、ほんのちょっとここに並べただけでも、私が裁判に勝つのは当然過ぎることだと分かって頂けるでしょう。
 
 
外務省事務次官及び在マニラ日本大使館の逆襲!!
 
先ほど述べましたが、一審では私が勝ち、外務省は裁判費用の全額とある程度の慰謝料の支払いを命ぜられ、在マニラ日本大使館は即座のビザ発給を命ぜられます。しかしこんなことでは外務省事務次官及び在マニラ日本大使館は引っ込みません。なぜなら、ここで引っ込んでしまえば、貧乏人などにもどんどんビザを発給しなければならなくなる。これは外務省事務次官にとっては、絶対に我慢のならないことです。「貧乏人がなぜ旅行をする、貧乏人が旅行するのはおかしい、貧乏人はみんな悪いことをする!!」平気でこんなことを言い、またその通りだと信じている人たちなのですから……。
 
外務省事務次官及び在マニラ日本大使館は控訴してきます。
 
だいたいここまではこんな流れになるだろうと思っています。この先どうなるかはこれから考えていくところです。こんな手の内を明かせば、実際の裁判に臨んだ時、不利になるのではないか、そう思われる方がおられるでしょう。確かにその通りです。しかしこうしてここに表すことによって、彼らに間違ったことをしているのだと自覚させることができますし、いつまでもこんなことは続けられないな、と悟らせることができるのではないでしょうか。
 
さて、皆様、ここまでは素人である私が考えたことですが、専門的な知識をお持ちの方がおられたら、これまでの推察に間違いないかどうか、またこれからどのように進んでいくのか、教えていただければ幸いです。
 
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