かんたん税金教室と税理士日記と京都話

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国民年金の話

こんばんは、YASUMINです。昨日は少し遅くまで飲みました、京都駅の伊勢丹8Fの『加賀屋』での食事でしたが、酒も料理も良かったです!でも今日は起きるのが辛かったし、喉も少し痛い。

これまで、年末調整の話をしてきました。その際に国民健康保険や国民年金の保険料を払った場合には社会保険料控除の対象にして節税しましょうと言う話をしてきました。

今日からは一歩進めて話をします。『でも、そもそも健康保険も年金も負担がキツいんや』と言う方も多いと思います。毎月結構な額になりますから。そこで、これらを何とかしてセーブできないか。言い換えれば何らかの減免措置が無いのか?と言うことを考えていきます。



まず今日は国民年金について考えてみます。若い世代の方を中心に年金は全く眼中にないと言う人も多いと思います。『そもそも、オレは何年金なんや?』と言う人もいると思いますが、まずは自分の年金を知ることが基本です。

会社勤めの人は原則として厚生年金保険に加入していて給与から天引きされて(プラス会社が同額を負担して)社会保険事務所に納付するので、ある意味嫌でも加入しなければなりません。サラリーマンの扶養家族である女性も3号被保険者として厚生年金に加入しています。

これに対して、自営業やパート、アルバイト等の非正規雇用者の方は厚生年金に原則として加入していないません。また正社員でも勤務先が厚生年金に加入していない場合もあります。これらの場合は、自分で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の保険料は、現在月14100円です。

『アカン、そんなん俺もう絶対払えない』とあきらめるのはまだ早い。国民年金は最低でも25年掛けないともらえないので、安易に未納してしまうと、将来お金が入って保険料を払える段階になっても、遡っての納付は2年が限界です。国民年金は45年間フルに保険料払っても年間79万円ほどの年金なので厚生年金と異なり『それで暮らしていく』には程遠い額ですが、仮に少なくとも老後に一定の収入があるのは大きな意味があります。

簡単に言えば、『無いより有ったほうが絶対良い』と言うことです。

国民年金に対する批判とそれに対する僕のコメントは下記の通りです。

・お金がないから保険料が払えない→下記の免除をとるようにしましょう
・どうせ年金だけでは暮らせない→金額的には不十分ですが、老後の定収入は無いよりあった方が良い。
・国は信用できないから民間保険で→税制面のメリットが違います。民間保険会社は営利企業です。
・俺(私)には関係ない→誰でもいずれ年をとります。
・年金の役人が浪費してる→何とも言えないですが、自分で貯金していても浪費の可能性はあります。



『でも、払えないのどうすんねん』と言う話ですが、国民年金には全額及び一部の免除制度が設けられています。以下それを検討していきます。

【法定免除】
生活保護法による生活扶助を受けている人や障害基礎年金の受給権がある人は法律上免除されます。

【全額免除】
所得が一定以下の水準の場合は、保険料(14100円)の全額が免除されます。
(基準) 
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

ここでは『所得』が基準なのでパート等の給与所得で言えば給与所得控除後の金額になります。例えば母子家庭さんを例に考えてみましょう。お母さん(バツイチ)とちびっ子1人の家庭を考えてみます。

(基準)2(扶養親族1+1)×35万+22万円=92万円
 給与所得額が92万円なので、収入ベースでは給与所得控除額65万円をプラスして157万円です。


でも、上記の水準はかなり低く当てはまらない人も多いと思います。そこで、全額ではなく一部の免除を認める制度が設けられています。

【一部免除】
 一部免除の所得基準は下記のとおりです。上記の全額免除とは違って社会保険料や扶養控除、寡婦控除等の金額を加えることが出来ます。

 4分の1納付 →  78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば、一番上の『14100円の1/4だけ納付してくれればいいよ』と言う一部免除であれば、上記の母1人、子1人の世帯で、国民健康保険料を10万円負担していると仮定すると、
78万円+38万円(扶養控除)+35万円(特定寡婦控除)+10万円(社会保険料控除)=161万円の所得になります。収入ベースなら約255万円です。これ以下の基準なら1/4の納付でOKです。

要は、一部免除の場合、所得基準に扶養や社会保険料、寡婦といったその他の控除分も含めて基準を設けているので、全部免除よりもハードルが低くなっています。上記の例でも結構現実的な数字ではないかと思います。

免除は、もらえる年金額は少なくなりますが、25年の期間にはカウントされますので未納と異なり将来の受給権を確保できる効果があります。将来、家計に余裕が出来たら10年分まで追加納付することも可能です。『免除』と『未納』が全然意味合いが違うことを覚えておいて下さい。

この他にも、障害者や寡婦で前年の所得金額が125万円未満であること、や、失業を理由にした特例免除と言った制度もあるようです。


日々の生活に余裕がないとなかなか遠い将来の年金まで気が回らないと思いますが、将来のことを考えると一度真剣に考えたほうが良いと思います。たとえ少なくとも老後に固定的な収入があるのは大きいですから。今は余裕がない人はなるべく『(全部または一部)免除』をもらえるように、社会保険事務所に相談に行ってください。とにかく申請しないと単なる未納なので、時間を見つけて相談に行くようにしましょう。


逆に、もっと国民年金を払いたいと言う人のために、国民年金基金や個人型確定拠出年金(401K)と言う制度もあります。私も少しだけですが会社勤務時代から引き継いで401Kは加入しています。これらは、少なくとも民間の個人年金保険よりも税制上は有利なので利用すべきだと思います。

繰り返しますが、一度年金手帳を片手に社会保険事務所に相談に行くことをお勧めします。私の経験では、今は結構優しく教えてくれますよ。少なくともいきなり鉄拳制裁食らうとかは無いので安心して相談に行きましょう♪


 
少し長くなりました。私のHPもご覧いただけたら幸いです。http://www.nakai-tax.com

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YASUMINさん、ありがとうございます。
分かりにくい・・・なんて、とんでもない!! よくわかりました♪
年金については、知っているようで実はよく知らない・・・という方も多いと思います。(私もその一人でした(^^; )
これからもいろいろ教えてくださいね。
早速転載させていただきます。
宜しくお願いいたします。

いつも、ありがとうございます m(_ _)m

2007/12/22(土) 午後 0:45 ※ Chikako ※

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いや、自分で書いたのを読み直すと、『イマイチやな。。。』としか思えないんです。

第一、ブログで見やすいように書けないですわ。本人と同様にブログも『ビジュアル面に問題あり』です ><

次は国民健康保険です、連休中にはアップします。

2007/12/22(土) 午後 1:12 YASUMIN

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