【滋賀県発】13頭の猫たちの退去期限11月25日(10月16日改訂)
はじめまして。インターネットカフェで、「ねりま猫」さんのHPを拝見しました。わたしも、いま同じ状況(多頭飼育崩壊)です。
13匹の猫がいます。滋賀県で、一人暮らしをしています。いきなり、このようなメールをして、申し訳ありません。PC持っていなく、HPの作り方さえわからないのです。できる限りのことをしたいです。手伝っていただけませんか? いま、不潔な家から、猫たちをどこかに移すことを考えています。自分の責任なので、動物病院での安楽死も考えていましたが、どの猫も人懐こく、せめて一匹でも助けていただきたく、厚かましいのですがメールさせていただきました。 いまは、滋賀県動物管理センターの方とも話し合っています。いままで、意地を張って、地域住民の方々の迷惑も省みず、猫たちに至っては、幸せとは程遠い暮らしにしてしまっています。長々、申し訳ありません。切羽詰まっていまして、どうしたらよいか、アドバイスいただけたら幸いです。
大変驚きました。メールにお名前と電話番号が記されていたので、ともかくもとご事情を伺ったのです。
●滋賀県野洲市の賃貸の一軒家で、数年前から猫を保護し、飼い始めた。
●不妊去勢を怠ったまま、また糞尿の世話が行き届かなくなったため、家が猫のために汚されて非常な悪臭とノミが発生し、近隣の方に迷惑をかけて深刻なトラブルに陥っている。
●近隣の方から訴訟を持ち出されており、訴訟になると家主さんが退去をしてくれと言っている。また猫たちは、動物保護管理センターに連れて行き全頭殺処分するよう強く要求されている。
●猫は5歳から生後3ヶ月までで、13頭、保護の子と、その子たちが産んだ子である。全員人なれしており、なんとかして命だけは助けてやりたい。
●私(依頼主)が怠け者で、猫たちを不幸にすることになってしまった。心から反省してなんとか猫たちにも、近隣の方にもできるだけの償いはしたい。
さらに、お話しをするうちに、確かに不妊を怠っていたなど飼育方法は不適切ではありましたが、猫たちの世話が行き届かなくなった背景には、辛い生活のご事情があったことがわかってきました。
●ご主人が仕事に失敗され、金銭的に苦境に陥られたこと。それがもとで、離婚することになったこと。生活のため、ご本人が工場での長時間労働に出るようになったこと、そのため、心身の疲労から次第に部屋の掃除などができなくなっていったこと。
●さらに、猫たちの増加がおこり、室内をマーキングなどで汚すようになったことから、掃除が追いつかなくなり、苦情が出るようになると、自分自身を責める気持ちから、さらに心を開けなくなっていったこと。
●トラブルが深刻になって猫たちの殺処分という話になり、何をしても猫たちを助けられないと思い悩み、何もできなくなっていったこと。
ご本人はそれらの事情を言い訳にされませんでした。ご自身が悪いのだと繰り返し、誰よりも後悔し、過ちを悔いておられることがよくわかりましたので、なんとか力になってさしあげたいと思いましたが、なにぶんにも私(亮子)は関東在住です。すぐに滋賀県に飛ぶことは、ボランティアとしての力の範囲を超えていました。
ご本人が、猫を死なせたくないと強く希望していること
ご自身で、できる限りのことをする覚悟をお持ちであること 経済的に、自力で猫を管理すること(エサ・トイレ、医療費)が、不可能ではないこと (10月16日、この件に関し、状況変化から、無理ではないかという話になっております。以下別記) 猫の頭数が少ないこと 行政との連絡を、すでにご本人が取り、相談をされていること などから、 猫をケージ管理することによって健康状態を向上させること 室内の掃除などを徹底し、近隣への迷惑を少しでも軽減し、誠意をみせること 一刻も早く猫の不妊去勢手術を行うこと その上で、できるだけ早く猫たちを譲渡または預かりに出すこと が、遠隔地からであっても、アドバイス、およびケージの貸し出しなど、最小限の物資貸与、情報提供を行うことによって可能かもしれないと判断しました。 近隣住民の方とのトラブルなど、深刻な問題も抱えておられますが、なんとか状況の改善を行い、猫の命を全うさせることが、依頼者ご本人の将来を考える上でも、また動物愛護法の観点からも重要であると結論しました。
(1)当事者が、ご自身の生活を立て直すための、自助努力を最大限お手伝いする。
(2)亮子は、(1)を目的に動物ボランティアの立場で、動物愛護管理法の観点を持ち、「ねりま猫」の経験を元にして適切と思われるアドバイス、および、情報検索・提供と最小限の物資貸与を行い、猫の殺処分回避、および救出を目的に関与する。基本的に、高額の費用負担を伴う関与は、ボランティアの性格上行えない。 (3)当事者ご自身、行政のご担当者、滋賀県動物保護管理センターご担当者、また亮子の知り合いのボランティア、NPO法人など、可能な限り多くの方と連携を取り、よりよい方向での解決を目指す。 (4)当事者ご本人の安全および、動物愛護管理法の観点から、猫たちの安全にも最大限配慮する。必要であれば警察などとも連絡を取る。 (5)レスキューの直接の目的は、猫の生命を全うさせ全頭譲渡することであるが、当事者本人の身の安全および健康は最優先する。 (6)当事者ご自身が、猫の生命維持を断念された場合は、レスキューを中止する。 (7)基本的に猫たちの「殺処分」については、当事者の同意なしに行うことには反対し、同意がある場合で、さらに当該の猫が、病気・ケガなどで回復が望めず、かつ苦痛を伴っている場合を判断の目安として「安楽死」(センターでの二酸化炭素による窒息死は極力避け、獣医師によって麻酔剤の投与を行う)を容認する。 (8)猫たちの移動は最小限度とするが、なんらかの期限がある場合は緊急措置を考える (9)猫を譲渡する上で「里親詐欺(動物愛護法違反の虐待を伴う)」などの二次的な事件・犯罪を誘発しないよう、最大限の注意を払い、募集活動を行う。 (10)当事者ご本人の、心のケアを大切にし、また健康管理について、注意を払う。 (追記・11) もしも、当事者ご本人が経済的に困窮する場合は、猫たちの医療費を滞らせず、適切なケアと生活が保障されるよう、カンパのお願いをさせていただく。(別記事とします)
(次項 レスキューの進行状況に続く)
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