胃ろう患者への自民幹事長暴言
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2012年2月8日(水) しんぶん赤旗 |
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2012年2月8日(水) しんぶん赤旗 |
「自然環境保全は不可能」 県環境影響評価審が答申琉球新報 2月8日(水)18時0分配信
沖縄防衛局による県庁への未明の評価書搬入、アセス手続きの最終局面となる評価書で垂直離着陸機MV22オスプレイ配備を記載したことも批判した。宮城会長は「これだけの事業が行われる中で、海域などの自然環境保全や航空機騒音軽減など、評価書の内容では環境保全対策になっていない」と話した。 県知事意見の沖縄防衛局への提出期限は20日。【琉球新報電子版】 |
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〔写真: 雨の最高裁東門前から国会方面〕
「日の丸・君が代」予防訴訟の判決期日が2月9日に指定されたため、急きょ、人権NGO言論・表現の自由を守る会が市民に呼び掛けて、7日に原告らと最高裁宮川光治裁判長に対して、教師の良心の自由を保障する歴史的判決を求め要請しました。
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平成23年(行ツ)第177号 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
平成23年(行ヒ)第182号 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 最高裁判所 第1小法廷
宮川光治 裁判長 2012年2月7日 人権NGO 言論・表現の自由を守る会 上申書 1、本件を大法廷に回付し、国際人権規約(自由権規約・社会権規約)と拷問等禁止条約および子どもの権利条約に照らし公正な裁判を行い、歴史的判決で教育の自由を保障してください。 2、二審東京高裁判決を棄却し、東京地裁において、『原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会揚の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認し、国歌を起立斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。音楽教師にもピアノ伴奏義務がないことを確認し、被告東京都に対して,原告らに各3万円の慰謝料の支払いを命じる』とした一審判決を維持するよう求めます。
本件で、原告らが起立斉唱を強要され強制された際に制約された原告らの人権は、精神的自由権です。精神的自由権が侵害されると、民主的な政治過程そのものが傷つけられるという重大な弊害を生じています。
今回の東電福島原発爆発による取り返しのつかない人と環境に対する放射能汚染によって、原発の「安全」は、根拠のない「神話」だったことが明らかになりました。私たちは、日本の『安全神話』の根は、「日の丸」と「君が代」にあるのではないかと考えます。
かつての侵略戦争の旗印であった日章旗を崇めさせ、侵略戦争の責任者であった天皇の代が千年も万年も栄え続きますようにと「君が代」を立って歌わせる行為は、御真影に向かってお辞儀をさせたことと同じです。
私たちは、たとえどんな歌であっても、『立って、歌え!』と職務命令まで出して、歌わせるということをしてはならないと考えます。歌というものは、強制されて歌うものではありません。どんな歌でもどんな考え方でも、強制してはいけないのです。 都教委と校長は、閉ざされた学校施設の中で、起立をしない教師を踏絵のようにあぶり出して、従わない教師に対して不法行為ではないにもかかわらず、いい加減な戒告・減給の処分をした上に、見せしめに「再発防止研修」などという研修で、内心の自由に立ち入る作文を書くことも強要し、昇進昇給の道も教頭や校長への役職への道も閉ざし、再任用も認めず年金が支給されるまでの収入の道を絶ち、退職金から年金まで生涯にわたって、原告に対して重大な不利益をこうむらせています。
10・23通達を発出した東都京都教育委員会と職務命令を出した校長らの行為は、拷問等禁止条約で禁止している精神的な拷問です。これらの加害の事実は、刑事罰を問われるべき重大な人権侵害行為です。同時に、重大な経済的損失と共に労働組合の団結権をも侵害しており社会権規約にも違反しています。
2011年7月には、自由権規約19条「意見及び表現の自由」の解釈と運用について、「一般的意見34」が採択され、パラグラフ38には19条3項の公権力による人権制限禁止条項の具体例の一つとして、「旗とシンボル」が例示されました。(資料参照)
現在わが国では、国旗国歌強制に係る訴訟が東京都関連だけで20件以上提起され、内10件に最高裁判決が出た段階ですが、判決では、国旗「日の丸」に向かって起立し国歌「君が代」を斉唱せよという公権力の懲戒処分を伴う「職務命令」は、「儀礼的所作」であることを主な理由に人権制約に当たらないとしていますが、上記自由権規約の人権制約条項に照らした比例のテストを行っていません。 19条3項を適正に照らせば、「一般的意見34」の指摘にあるとおり、国旗「日の丸」に向かって起立し国歌「君が代」を斉唱せよという公権力の懲戒処分を伴う「職務命令」は規約違反であることから、本件の大法廷への回付は不可欠です。 最高裁判所において、もうすでに大阪や北海道など全国の教育現場と家庭や地域に、暗く冷たい波及効果を及ぼしてしまっている都教委の10・23通達による「日の丸」「君が代」の強制に対して、直ちに中止を命じる判決を出してください。
そして、教育現場における教育の自由・学問の自由を尊重することがいかに重要なのか、基本的人権の中でもとりわけ重要な良心の自由を尊重することによって、市民一人一人の精神的自由権を保障し、世界人権宣言の精神の下で、自由権規約18条で保障されている精神的自由権を法律や条例によって侵してはならないということを判示してください。自由権規約18条と19条は密接な関係を持っています。 日本の裁判では、自由権規約18条と19条によって守られるべき参政権にかかわる基本的人権が、弾圧によって侵害され続け、参政権が未確立です。 猿払事件の最高裁大法廷判決が出されたのは1974年であり、その5年後の1979年に日本政府が国際人権規約(自由権規約・社会権規約)を批准しており、当然規約は憲法98条で保障されているように、裁判規範性を持っています。しかし、国際人権規約の適応判決は最高裁でたった1例しかありません。 今、国連では、国際平和を目指す人権尊重の流れがどんどん強まっています。
念願だった子どもの権利条約第三議定書(個人通報制度)が、日本も提案国となって、昨年12月に人権理事会で採択され、国連加盟国10か国が批准した次点で発効します。 提案国である日本政府もこれを批准すれば、「日の丸・君が代」を強制された日本の子どもたち自身が、教育現場の陰湿な強制・いじめ・自殺の問題を、子どもの権利委員会に通報できるようになります。 良心を守り抜いて、たたかっている原告団の先生方は、子どもたちや保護者にとって宝です。 本件を大法廷に回付して、憲法と憲法98条で遵守義務を謳っている国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、拷問等禁止条約、子どもの権利条約に照らし、公正な裁判を行い、原告の訴えを全面的に認め、原告の人権を救済し、教育の自由を保障する歴史的判決を求めます。 以上
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