#22 嘱託登記
|
<売買による所有権移転登記嘱託書 (官公署が登記権利者の場合)>
登記嘱託書
登記の目的 所有権移転
原 因 平成17 年3 月7 日売買 権 利 者 何省(何市) 義 務 者 ○○ 郡○○ 町○○ 34 番地 乙野花子 添付書類 登記原因証明情報 承諾書 □ 登記識別情報の通知を希望する。
平成17 年3 月10 日嘱託 ○○ 法務局○○ 支局( 出張所)
嘱託者何省(何市)
所管不動産登記嘱託職員 何局長 省庁太郎印 連絡先の電話番号00 − 0000 − 0000 登録免許税登録免許税法第4条第1 項
不動産の表示 以下省略
登録免許税について
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等 (同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。) については、登録免許税を課さない。 <売買による所有権移転登記嘱託書 (官公署が登記義務者の場合)> 登記嘱託書
登記の目的 所有権移転
原 因 平成17 年3 月7 日売買
権 利 者 ○○ 郡○○ 町○○ 12 番地 法務太郎 義 務 者 何省(何市) 添付書類 登記原因証明情報 住所証明書
□ 登記権利者の申出に基づき登記識別情報の通知を希望しない。
平成17 年3 月10 日嘱託 ○○ 法務局○○ 支局( 出張所)
嘱託者何省(何市)
所管不動産登記嘱託職員 何局長 省庁太郎印 連絡先の電話番号00 − 0000 − 0000 課税価格 金何円
登録免許税 金何円 不動産の表示 以下省略
登録免許税について
上記のような公共財産の払い下げ物件の登記は、非課税ではない。
但し、滞納処分による担保権の抹消(権利者が一般人)で非課税の場合あり。
(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
十一 滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。) |