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ブログタイトル みんなの道路を安全に綺麗に使いましょう
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道路の適正な使用のために
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道路法
(道路の占用の許可)

第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

三  鉄道、軌道その他これらに類する施設

四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設

五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

六  露店、商品置場その他これらに類する施設

七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

2  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

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