ブログプロフィール
ブログ情報
| ブログタイトル | 公衆衛生・安全の義務のブログ |
|---|---|
| 一言メッセージ | カネミ油症は終わっていない。カネカや国は全被害者の救済を! |
| 検索キーワード | 未設定 |
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公衆衛生の義務さんのプロフィール
| 名前 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 非公開 | 性別 | 非公開 |
| 誕生日 | 非公開 | 血液型 | 非公開 |
自己紹介
日本国憲法
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。





