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(NTRリポート資料の図拝借)

上図は『土壌汚染って?』を図解したものです


土壌汚染とは、工場からの排水等の漏洩や不法投棄等、事故や不適正

な処理により、有害物質が誤って土壌中に排出され、蓄積されている

状態のことで、この土壌汚染により、様々な経路で人の健康等に影響

を及ぼすおそれのある事は、既に皆様ご承知のとおりです。


でもでも

図解を見て、法律の名前を見れば、一応もっともらしいが、しかし

法律の中身で次の要点を見れば、細切れで、その場限りの

『曖昧さ』が、明らかです。



要点



?H1>1)汚染調査の義務は、工場等の廃止で

宅地などに転用した時のみ


・・・・・操業中での調査義務づけ必要(汚染広がってしまう)

?H1>2)調査と汚染対策は、原則として土地所有者が行う

・・・・・土地所有者ではなく汚染原因を作った者だよ

3)既に建てられた、住宅マンションは対象外


・・・・・『対象外』はもっての外で、汚染原因者を徹底追及すべき


土壌汚染対策法とは(15年2月15日施行)・・・

「土壌汚染に伴う健康被害だけでなく、土壌汚染の状況の把握に関する

措置、及びその汚染による人の『健康被害の防止』に関する措置を定

める事等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護する

ことを目的としている」筈なのに、これでは予防すら出来ない。


大事なことは、何か問題の遭った時に、その為の法律を急遽

施行する姿勢そのものが問題で、如何しても、利権の絡んだ、

法律づくりに堕ちいっている嫌いがある。そうではなく、まず、

憲法に『環境権が理念』として詠われ、そして、国民を土壌汚染

から護るには、一体、何が必要であるか?を基本に立ち返って

問うべきである。


改憲論争は9条だけでは無いんですよ



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規制を合理化する新たな措置では、一般居住者の健康に被害を及ぼすリスクが低い臨海部の工業専用地域での土地形質変更工事の事務負担を減らす。現在は土地所有者や施工業者などに対し、1回の工事ごとに事前に知事への届け出を義務付けているが、これを同地域での複数回すべての工事を対象にした年1回程度の事後届け出へと見直す。

このほか、自然由来の汚染土壌の処理方法について、従来の処理施設での処理だけに限定せず、新たに同一地層の自然由来による汚染土壌が広がっている他の地域への搬出も認める。
成立すれば公布から2年以内に全面施行する。

2017/2/27(月) 午前 7:19 [ 環境や正義の友達 ]

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