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<山田NPO横領>有識者が県の対応批判

 岩手県山田町から緊急雇用創出事業を受託したNPO法人「大雪りばぁねっと。」(北海道旭川市、破産手続き中)の業務上横領事件に関連し、岩手県は17日、昨年3月にまとめた内部検証報告書に関して依頼した外部有識者の所見を発表した。
 識者は青森県弁護士会の竹中孝弁護士、明治学院大の田村泰俊教授(行政法)、宮城県総務部の3者。・・・・・・。


との見出しの新聞記事が本日出ました。

昨日、議運で報告があり、その後「所見」が全議員に配布されました。

議会が求めたのは第三者による再検証
知事は、会計検査院、裁判を盾に取り拒否して、「検証報告書」を外部有識者に所見を求めた、という経過。
「求めているものとは違う」ことから所見を求めるのは筋違い、と訴えてきました。

「検証報告書」は不十分、との判断が大方の議会の意思。 再検証を求める決議までしました。

竹中 孝 弁護士の「所見」を一部引用します。
「平成23年度補助事業の完了確認及び平成24年度補助事業計画の審査について,岩手県が行った対応が必ずしも適切だったとは言い難い。」

「今回の岩手県の対応は,補助金交付目的逸脱の兆候が把握できない時点における対応としてであれば適切であったともいえようが,補助金交付目的逸脱の兆候が把握できた時点以降における対応は『通常の処理』として必ずしも十分ないし適切だとは言い難く,その意味で,委員会の当該表現は妥当でないと考える。」


報告告書では,その「総括」において「通常の処理としては,適切であった、と表現しているが,「通常の処理」とは何かを考えたとき,それはやはり補助金交付目的逸脱の兆候が把握可能な状況における処理として十分かつ適切な対応を行ったかどうかで判断すべきと考える。

   

 今回の岩手県の対応は,補助金交付目的逸脱の兆候が把握できない時点における対応としてであれば適切であったともいえようが,補助金交付目的逸脱の兆候が把握できた時点以降における対応は「通常の処理」として必ずしも十分ないし適切だとは言い難く,その意味で,委員会の当該表現は妥当でないと考える。

さて、今後どうするのか?
「いつまでも・・・」との思いがありつつ、これが現県政の象徴と捉える向きもあり、今任期、本会議の最終論戦でも取り上げることとします。

それにしても、宮城県も所見を求められ、どう感じたのか?
自分の自治体の行った行政行為を他県に所見を求める、とは・・・何とも不思議でならない。

詳細は、26日の一般質問にて






















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