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[ 上街のケン ]
2009/5/20(水) 午後 10:35
[ johnkim ]
2009/5/18(月) 午前 2:32
[ tum*ha*an*hi200* ]
2009/4/11(土) 午後 10:10
[ 美輪良純 ]
2009/3/14(土) 午前 1:39
地方税の課税権は地方公共団体ではなく国が持っています。県(条例)にあるのは課税にするか、減免するかといった裁量です。基本的には固定資産税は全て課税の範囲であり、首長の判断で減免という仕組みとなります。また、この問題での信義則違反が成り立つかは、過去の首長の判断(免税としての処理)が法源になりえるかどうかですが、やはり通達レベルの文書の公開等がないと難しいでしょう。 公共性を問うなら、使用実態が在日の方々や近隣の方々の有益な施設となっていることは明らかですから免税としていいはずです。但し、現段階では、法的にではなく首長の裁量の範囲としてです。「我が国社会一般の利益」という言葉で福岡高裁は逃げましたが、固定資産税を減免している施設でこの言葉に当てはまるものはありません。全て、あるグループの一定の利益(お金も含みます)のためのものです。 ある施設に課税して税収を得ることと、そのことによって施設の利用に支障をきたすことによる失われるものを考えれば、朝鮮会館を免税にして、そこを利用する方々が元気で日本で働いてもらった方が、はるかに日本の利益となることでしょう。
[ 日韓土佐太郎 ]
2009/3/12(木) 午前 0:28
[ たかちゃん ]
2009/3/11(水) 午後 10:53
[ SK ]
2008/12/20(土) 午後 10:48


