裁判

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10月24日12時10分配信 毎日新聞


09年春に始まる裁判員制度に向け、法務省は24日、裁判員に選ばれた人がどのような場合に辞退できるか定めた政令案を公表した。新たに出産などのケースを列記したが、「思想信条を理由とする辞退」は明記せず、ケースごとに裁判官の判断に委ねることになった。

裁判員法は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない事由」として▽重い病気やけが▽同居親族の介護▽事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある▽父母の葬式など社会生活上の重要な用務−−の四つを列挙し、辞退を認めている。

政令案では、妊娠などを新たに辞退事由とし、介護の対象も広げた。加えて、「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という抽象的な規定を盛り込んだ=別表。

裁判員法の国会審議では、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」など思想信条の自由での辞退を認めるかどうかが議論になった。自民党の一部から配慮を求める声もあり、政府側は「思想信条は『やむを得ない事由』の一項目と考えている」と答弁。しかし、辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり、明記しなかった。

法務省は「裁判員は広い層から選任されることが望ましいが、同時に候補者の負担が重くならないよう配慮した。ただし、辞退を求める人は、裁判官に『不利益』の具体的内容を説明する必要が出るだろう」としている。一般の意見募集(パブリックコメント)を実施し、年内に公布する方針。【坂本高志】

■政令案が新たに明記した主な辞退事由■

・妊娠中または出産から8週間以内。男性の場合、妻または娘が出産する場合で、入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)

・介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる

・重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い

・住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難

・自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると認めるに足る相当の理由がある

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