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11月16日22時38分配信 読売新聞
社会保険庁は16日、2004〜06年度の3年間で、年金の受給開始の請求が遅れたために、5年間の時効によって受け取れなくなった年金が、5万8355人分計886億円に上るとする推計を明らかにした。
すでに判明している1999年〜03年度の時効分の年金計1155億円と合わせ、8年間で2000億円超の年金が時効で失われたことになる。
社保庁が16日の衆院厚生労働委員会で、自民党の冨岡勉氏の質問に答えた。
社保庁によると、04〜06年度に、年金を新たに受け取った約482万人のうちの約1・2%で、請求の遅れが原因で時効になった年金が見つかった。06年度では、年金の受給を始めた165万411人中の20505人に時効分の年金があり、1人当たり平均約162万円を失った計算だ。
請求遅れが原因で時効となった分の年金は、年金時効撤廃特例法の補償対象外。
<年金に時効ってあるの?>出典:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20070926mk31.htm
Q.
《横浜市緑区の無職女性(69)の場合》
・夫は会社に25年間勤めた後、17年前に定年で退職し、それから1年もたたずに死亡した。
・夫は厚生年金を納めていたが、年金請求手続きをしていなかった。
・夫の年金はもう受け取れないのか。
A.
25年勤めた民間の会社を退職後、夫が年金を請求せずに死亡しても、妻は遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、受け取れる期間は、さかのぼって5年分のみです。公的年金を受給できる権利の時効が、原則5年だからです。
記録漏れで宙に浮いている年金5000万件の問題などで、記録が確認された場合に適用される「時効5年の撤廃」とはケースが異なるので注意しましょう。
年金は請求しなければ受け取れません。本来なら、夫が退職した60歳の時点で厚生年金を請求し、夫が死亡した際、妻のあなたが遺族厚生年金の手続きをする必要がありました。
では、今回のおよその遺族厚生年金額は、いくらになるでしょうか。
夫の平均給与を35万円とした場合、年金を請求すれば、妻は64歳の1年分と、65歳からの4年分の過去5年分を合わせた約500万円(加算分も含む)の一時金を受け取れます。
一時金は、その当時の年金額の総額です。遺族年金は非課税なので、税金もかかりません。
さらに、今後は毎年約94万円(2007年度の価格)の遺族厚生年金(加算分も含む)が、自分の老齢基礎年金に加算されます。
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