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7月15日16時56分配信 読売新聞


日本歯科医師会(日歯)側から自民党旧橋本派への1億円ヤミ献金事件で、政治資金規正法違反(不記載)の罪に問われた村岡兼造元官房長官(76)の上告審で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は、村岡被告の上告を棄却する決定をした。

決定は14日付。村岡被告に禁固10月、執行猶予3年の逆転有罪を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。決定は「被告の共謀を認めた高裁判決は正当として是認できる」と述べた。

2審判決によると、2001年7月、野中広務・同党元幹事長、青木幹雄・同党前参院議員会長が同席した宴席で、橋本竜太郎元首相(06年7月死去)が日歯元会長らから受け取った1億円の小切手について、02年3月の派閥幹部会で村岡被告は、同派政治団体「平成研究会」の政治資金収支報告書に記載しないことを取りまとめた。村岡被告が在宅起訴されたが、野中氏は起訴猶予、橋本氏と青木氏は不起訴となった。

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2009/3/12(木) 午後 1:32 [ sto_ca_cica_azbu_des ]


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