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7月16日0時0分配信 産経新聞
口ひげが生えていることを理由にマイナスの人事評価をしたのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は15日、「きちんと手入れされたひげであれば個人の自由」とする勧告書を、郵便事業会社(東京)と同社近畿支社などに送付した。
大阪市内の同社支店に勤務する男性(55)が同弁護士会に人権救済を申し立てていた。
同弁護士会によると、男性は平成元年の採用後から口ひげを生やしていたが、民営化を控えた日本郵政公社(当時)が平成16年、「接遇・マナーレベル」の認定制度を設け、「ひげは不可」とするガイドラインを作成したため上司が問題視。不認定となり、当時の公社幹部は「ひげ」を理由にあげた。
男性は顧客との接触がない業務に配置転換され、人事評価でも比較的低いランクになったという。
同弁護士会は、こうした措置について、ひげだけを理由とする不当な扱いと判断。勧告書で「無精ひげであれば、顧客に不快感を与えるため制約する必要がある場合もあるが、(男性の場合は)ひげは手入れされている。顧客から苦情が寄せられた事実もない」とし、「個人の自由に属する」と結論づけた。
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