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7月17日11時11分配信 読売新聞


通行人ら17人が死傷した東京・秋葉原の無差別殺傷事件を受け、警察庁は17日、銃刀法を改正し、ダガーナイフなど殺傷能力が高い両刃の刃物の所持を禁止する方針を明らかにした。

無許可所持を禁じる同法の「刀剣類」に分類し、事実上、国内では入手できなくする。

刀剣類の規定が見直されるのは1962年以来、46年ぶり。同庁は、同法改正案を8月下旬にも召集される臨時国会に提出する。

現行の銃刀法は、刃渡り15センチ以上の刀、剣、やり、なぎなたのほか、あいくちと飛び出しナイフの一部を「刀剣類」と規定し、所持を禁止している。自宅で保管しても、無許可の場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。

秋葉原の事件で使われたダガーナイフは刃渡りが13センチだったため、刀剣類には含まれない。刃渡りが6センチを超える「刃物」にあたり、正当な理由なく持ち歩けば罰せられるが、だれでも入手可能だった。

ダガーナイフなど両刃の刃物は、包丁などの片刃に比べ深く刺さりやすく、同庁は秋葉原の事件で多数の死傷者が出たのは凶器が両刃だったことも一因と見て、規制を検討してきた。

投てき用のスローイングナイフや、海中で使うダイバーナイフの一部にも両刃のものがあるが、片刃のものと代用も可能で、同庁は「社会的有用性は低い」と判断、両刃の場合は15センチ未満でも所持を禁じることにした。

すでに流通している刃物については今後、所有者に手放すよう呼びかける。

片刃のサバイバルナイフにも高い殺傷能力のタイプはあるが、キャンプ用などの目的があり、対象を絞るのが難しいことから、当面は規制を見送る。

また、今回の改正では、昨年12月に長崎県佐世保市のスポーツクラブで起きた散弾銃乱射事件を受け、猟銃所持の許可要件も28年ぶりに大幅に見直される。新たにストーカー行為や配偶者への暴力、自殺の恐れ、破産を加え、許可条件を厳格化する。


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