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2008年7月25日12時7分 asahi.com
ライブドアの連結決算を粉飾したなどとして証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪に問われた元ライブドア社長の堀江貴文被告(35)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。長岡哲次裁判長は、懲役2年6カ月とした一審・東京地裁の実刑判決を支持し、堀江元社長の控訴を棄却した。
堀江元社長は即日上告した。
控訴審は被告に出廷義務がなく、堀江元社長はこの日の判決言い渡しを含め、法廷に一度も姿を見せなかった。
堀江元社長側は控訴審で、「故意はなかった」などとして無罪を主張した。しかし、判決は、堀江元社長の「指示・了承がなければ、各犯行の実行はあり得ず、果たした役割は重要だった」と非難。元側近の「堀江元社長に不正の伝達をして了解を得た」との証言の信用性もあるとし、一審同様に実刑が相当とした。
量刑について、堀江元社長側は過去の粉飾決算事例に比べて粉飾額が少なく、有罪としても執行猶予が相当と訴えたが、判決は「粉飾金額が高額でなくとも犯行結果は大きい」と退けた。
また、堀江元社長側は、公判前整理手続きで争点にならなかった投資事業組合(投資ファンド)の脱法性を一審判決が認定しており、訴訟手続きに問題があると主張。しかし、判決は、手続きに法令違反はないとした。
一審判決によると、堀江元社長は、元取締役の宮内亮治被告(40)=一審実刑、控訴中=らと共謀し、04年9月期の連結決算で、経常損失が発生していたのに約53億円の粉飾をするなどした。(浦野直樹)
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2008/7/27(日) 午前 9:17 [ ponyo0718 ]