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4月23日12時49分配信 時事通信
楽曲の著作権売却を持ち掛け知人男性から5億円を詐取したとして、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の第3回公判が23日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は「著名な音楽家の立場を利用し、巧妙で悪質」として懲役5年を求刑した。
弁護側は「被害を全額弁償し深く反省している」と述べ、執行猶予の付いた判決を求め結審した。判決は5月11日。同被告は、1月の初公判で起訴事実を認め謝罪。音楽出版社「エイベックス・グループ・ホールディングス」社長から借り入れ、解決金を含む約6億4800万円を3月、被害者に弁済した。
検察側は論告で「自己の能力を悪用し、尊敬の念を抱かせてだましておりずるがしこい」と指摘。「詐欺が発覚した後も被害者を提訴するなど長い間弁済せず、5億円という被害結果は重大」と批判した。
弁護側は最終弁論で「被害金額は弁償されており、被告人は日本の音楽業界で多大な貢献をしている」と情状酌量を求めた。小室被告は最終意見陳述で「多くのみなさまにご迷惑を掛けた。仲間たちとまたやり直したいと心から思っています」と述べた。
同被告は、論告に先立ち行われた被告人質問で「被害者におわびします。大きな過ちを犯し後悔している。一から出直して音楽を作りたい」と訴えた。被害者の兵庫県芦屋市の投資家男性も出廷し「厳正な判決をしてほしい」と述べた。
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