裁判

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4月28日15時10分配信 時事通信

 1978年に殺害された東京都足立区立小学校教諭石川千佳子さん=当時(29)=の弟2人が、公訴時効成立後に自首した元同校警備員の男(73)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は28日、「被害者の死亡を隠し続けた加害者が賠償義務を免れれば、著しく正義に反する」として、20年で請求権が消滅する民法の除斥期間を適用せず、被告側上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた二審東京高裁判決が確定した。

 除斥期間の適用除外を最高裁が認めたのは、98年の「予防接種禍訴訟」判決以来で、2例目。

 遺体を自宅の床下に26年間埋めたまま、被害者の死亡を隠し続けた行為に対し、除斥期間を適用すべきかどうかが争点となった。同小法廷は「被害者の死亡を相続人が知り得ない状況を、加害者があえて作り出して20年が経過した場合に、相続人が一切の権利を行使できなければ、正義、公平の理念に反する」との判断を示した。 


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