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7月9日16時42分配信 産経新聞
ライブドア(LDH)事件による株価急落で損害を受けたとして、個人株主410人が同社や元社長の堀江貴文被告(36)=証券取引法違反罪で懲役2年6月の実刑、上告中=らに計約44億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。渡部勇次裁判長は堀江被告らに計約14億6600万円の支払いを命じた。
渡部裁判長は「平成16年9月期に約53億円の粉飾決算があった」と有価証券報告書に虚偽記載があったと判断。旧経営陣らの損害賠償責任を認めた。
原告側は、旧証券取引法の推定規定に基づき、初めて粉飾決算の報道がされた18年1月18日を粉飾決算の公表日として、前後1カ月の平均株価の差額である1株585円を損害と主張していた。これに対し、渡部裁判長は「堀江被告らの逮捕や上場廃止の恐れがあったことなど、粉飾決算以外に株価下落の要因があった」として、原告の主張額を減額し、損害額を1株200円と算定した。
これまでライブドアや堀江被告らに対する同様の株主訴訟をめぐっては、昨年6月に判決が出た信託銀行など6社が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が損害額を1株約400円と判断。しかし、今年5月と6月の個人株主らによる訴訟の判決では、地裁は今回と同様に1株200円とするなど判断が分かれている。
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