裁判

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10月26日15時37分配信 読売新聞

 覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた元女優の酒井法子(本名・高相法子)被告(38)の初公判が26日午後、東京地裁(村山浩昭裁判官)で開かれた。

 酒井被告は、罪状認否で「間違いありませんか」と聞かれ、「ありません」と述べて起訴事実を認めた。検察側は「数年にわたり多数回覚せい剤を使用しており、厳罰に処すべきだ」と述べ、懲役1年6月を求刑した。公判は結審し、判決は11月9日。

 酒井被告は黒の上着、スカートという姿で出廷。村山裁判官から職業を尋ねられると、「無職です」と答えた。

 続く冒頭陳述で検察側は、酒井被告が4年前頃から夫に勧められて覚せい剤の使用を始め、昨年夏頃から継続的に使うようになったと主張。起訴された鹿児島県・奄美大島での使用については、夫から「あるから吸っていいよ」と勧められ、ホテルのバスルームで覚せい剤をあぶって吸ったとした。

 証人尋問には、酒井被告が所属していたサンミュージックの相沢正久副社長(60)が出廷。弁護人から出廷した理由を問われ、「被告が14歳の頃から一緒にやってきて、四半世紀にわたり父親代わりだった。契約を解除しても情を断ち切るのは難しい」と話すと、酒井被告のほおを涙が伝った。

 酒井被告は被告人質問で弁護人から、今後の生活について問われ、「まずは覚せい剤を確実にやめることが大切。介護を学び、仕事で生かしていきたい」。夫の高相祐一被告(41)(公判中)との関係については「離婚をしてお互いに更生する努力が必要だと思います」と述べた。

 酒井被告は最終意見陳述で、「私の軽率な行いで、多くの方に迷惑をかけ、申し訳ありません。2度と使用することがないよう、信頼を取り戻せるよう頑張ります」と言葉をかみしめるように語った。


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