裁判

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3月26日13時33分配信 読売新聞

日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員の芝英機さん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにされ、給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。

矢尾和子裁判長は「同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を与える場合に限定して適用されるべきだ。人事評価は違法」と約37万円の賠償を命じた。

判決では、芝さんは別の部署に勤務していた1985年頃から口やあごにひげを生やし、2005年に旧灘郵便局(現・同支店)へ異動の際、上司にそるよう指示されたが従わず、窓口業務を外された。このため05、06年度は人事評価を70点以下(200点満点)にされ、07年11月〜08年12月分の給与は月5400円の職能調整額をカットされた。

同社は「支店の『身だしなみ基準』でひげや長髪は不可にしており、人事評価は正当」と反論していた。

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