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読売新聞 10月16日(土)15時18分配信
インターネットのファイル共有ソフトを使い、映画を流出させたとして著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で逮捕された男について、京都府警が、流出目的で映画のファイルをパソコンにダウンロードした行為についても、同法違反(複製権侵害)容疑で追送検したことがわかった。
府警によると、ファイルの流出行為だけではなく、パソコンに取り込む行為まで立件されるのは全国初で、府警は「入手行為だけでも違法性が問われると警鐘を鳴らしたい」としている。
府警によると、男は茨城県日立市鮎川町、ホテル従業員・重川裕二容疑者(37)。重川容疑者は今年4月、日本公開前の米映画を「Winny(ウィニー)」を使って流出させたとして9月27日に逮捕された。
ウィニーなどで著作権が侵害される問題を巡って警察当局は従来、ファイルを入手する行為よりも流出元を悪質とみて公衆送信権侵害容疑での摘発を進めてきた。
しかし、こうした行為が後を絶たないのは、ダウンロードする利用者が多い現状があるためで、利用者のモラルも問題となっていた。
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