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時事通信 12月13日(月)14時18分配信
政府税制調査会は13日の全体会合で、2011年度の個人所得課税と資産課税に関する改正事項の取りまとめ案を決めた。所得税の配偶者控除の縮小は民主党内の反発が強く、政治的に難しいと判断。11年度税制改正では見送り、「今後さらに検討する」とした。16日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む。一方、焦点の法人減税や証券優遇税制などは調整が付かず、今回も取りまとめ案の決定を先送りした。
配偶者控除の縮小をめぐっては、来春の統一地方選を控え、専業主婦層や子どもがいない世帯の反発を恐れる民主党から「慎重な判断を求める」との提言が出ていた。
このほか、サラリーマンの年収から一定額を必要経費と見なして差し引ける給与所得控除も、年収1500万円超の納税者の控除額を245万円で一定にする。企業の役員などには年収2000万円を超えると徐々に控除額が減る仕組みを導入。4000万円を超えると一般社員の半分の125万円程度で一定になるようにする。
また、企業役員などの退職金に対する課税を強化。現在は退職金から一定額を控除した額の2分の1に課税しているが、勤続5年以下の法人役員や幹部公務員、議員には適用をやめる。23〜69歳の親族を扶養する納税者が利用できる成年扶養控除は、年収568万円(所得400万円)以下の世帯や、障害者、 65歳以上の高齢者、学生などがいる世帯を除いて廃止する。
資産課税では、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げ、遺産から差し引ける基礎控除額も4割縮小。現行の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人数」だが、「3000万円+600万円×法定相続人数」にする。税率の区分も6段階から8段階に改める。若年世代への資産移転を促すため、贈与税は20歳以上の子や孫へ贈与する場合の税率構造を一般よりも緩和する。
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