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フジサンケイ ビジネスアイ 12月21日(火)8時15分配信

 貸金業者の規制を強化する改正貸金業法が完全施行されてから半年あまり。この間、規制の外にある、クレジットカードを使った「不正換金」によるトラブルが急増している。規制強化で借りられなくなった利用者の相当数が巻き込まれているとみられ、金融庁や警察庁など関係省庁は、悪質業者を無登録の貸金業者とみなして、改めて摘発する方向で検討を始めた。

 急増しているのはカードのショッピング枠を現金化するとうたった悪質商法。業者は、価値のないビー玉などを高額でカード決済させ、法外な手数料を引いた残額をキャッシュバックする。カードで買い物させた商品を低価格で引き取る手法もあるが、いずれも高金利で金を貸すヤミ金と実態は同じ。利用者は一時的に現金を手にできるが、後で決済額の全額がカード会社から請求される。

 国民生活センターに寄せられた今年度の相談件数は11月末で336件と、すでに昨年度1年間の1.4倍。改正貸金業法の影響で借りられなくなった主婦や個人事業者の相当数が流れこんでいるとみられ、「入金されない」「キャンセルできない」などの苦情が相次いでいる。

 カード現金化では、消費者庁が注意喚起を呼びかけるなど、関係省庁は利用の自粛を求めてきた。ただ、利用者はカード会社を介し物品の販売契約が成立しており、「取り締まる法律がない」とされている。これまでにも例外的に、悪質業者が古物営業法違反や脱税の罪で摘発された例があるだけだ。

 本格的な法規制に向け、業界団体の日本クレジット協会は、経済産業省も参加した有識者による研究会で検討、12月に報告書をまとめた。詐欺罪の適用など、複数ある案の中で最も有力とされているのが、悪質業者を無登録で違法な高金利を課す貸金業者とみなし、貸金業法と出資法違反の罪で規制する方法だ。

 ここではキャッシュバック型の現金化商法が「経済的な実態の伴わない仮装取引。手数料率は法定金利を超えており、貸金業法の無登録営業と、出資法の高金利の罪に該当する可能性は十分ある」と指摘している。

 警察庁もこの見方に注目し金融庁に協力を働きかけている。金融庁は「悪質業者を貸金業の無登録業者とみなすことは難しいが、ケース・バイ・ケースで判断していきたい」(信用制度参事官室)と話している。(藤沢志穂子)

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【用語解説】改正貸金業法

 2006年12月に成立、翌年から段階的に施行され、今年6月18日に完全施行。(1)上限金利を29.2%から15〜20%に引き下げ(2)借入残高を年収の3分の1までとする総量規制−が導入された。

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