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毎日新聞 3月25日(金)11時42分配信
政府は25日、東日本大震災で流失した家屋などの撤去について、がれき化した建物は所有者の許可なく撤去・廃棄できるとの指針を自治体に通知した。アルバムや位牌(いはい)などは、財産的な価値はなくても家族には価値があると位置づけた。回収できた場合は保管、閲覧できるようにしたうえで、所有者に引き渡すことが望ましいとの見解を示した。
建物は、がれき化していなくても本来の敷地から流失していれば撤去可能。敷地内に残っていても倒壊の危険がある場合なども同様とした。自動車や船舶は保管場所に移動して可能な限り所有者に連絡し、所有者に引き渡す。貴金属など金品は一時保管し、所有者が判明しなければ遺失物として処理する。
大津波で多くの建物が流され、所有者が判明しなくなっていることから撤去作業が困難視されていた。【石川淳一】
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