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読売新聞 4月10日(日)3時21分配信
政府は、東日本大震災の行方不明者について、死亡したと推定するのに必要な期間を現行の1年から3か月に短縮する方針を固めた。
残された家族が早期に遺族年金や労災保険の遺族給付を受け取れるようにするのが目的で、関係法の改正案を今国会に提出し、早期成立を図る。生命保険についても、生保各社が3か月で死亡を推定し、保険金を支払えるように国の運用指針を示す方向で調整している。
民法の規定では、行方不明者の死亡認定は行方不明になって7年以上、災害時は1年以上が経過してから、家庭裁判所の失踪宣告を受けて行われる。
ただ、労災保険法と国民年金法や厚生年金法などの年金関係法には、船舶の沈没や航空機の墜落事故で行方不明になった場合は、3か月で死亡したと推定できる規定があり、政府は今回、この規定を適用できるように労災保険法などの改正を行う考えだ。
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