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時事通信 6月16日(木)16時32分配信
計画的避難区域外で、局地的に積算被ばく線量が年間20ミリシーベルトを超える場所(ホットスポット)が存在する問題で、政府の原子力災害対策本部は16日、こうした場所を「特定避難勧奨地点」(仮称)に指定し、住民への注意喚起や避難の促進を図る方針を決めた。
指定は住居単位。計画的避難区域と違い、居住を続けることも可能だ。枝野幸男官房長官は同日の会見で「特に妊婦さんやお子さんのいる世帯などには、避難をしていただけるよう自治体とも相談をしていく」と述べた。
すでに福島県南相馬市、伊達市の4地域で詳細な追加モニタリングを行っており、来週中にもこの地域の一部住居で指定が行われる見込み。
同本部によると、避難区域外の両市などで局地的にホットスポットが見つかっているが、その場所を離れれば線量は低いため、政府が一律に避難指示を出すほどの危険性はないとされる。
このため、同本部は、文部科学省によるモニタリング結果などから、対象となる地域を選定。自治体との協議を経て、住居単位で指定する。該当世帯には、市町村を通じてモニタリング結果や放射線の影響などを説明。避難を希望する場合には、仮設住宅など避難先をあっせんするほか、被災証明の発行にも応じる。
避難を希望しなければ、そのまま住み続けることも可能。指定後もモニタリングを定期的に実施し、必要がないと判断されれば、解除も柔軟に行う。
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