地方行政

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読売新聞 6月25日(土)13時21分配信
 福島県の義援金配分委員会は25日、東日本大震災の義援金の第2次配分を決めた。

 震災で両親が死亡・行方不明になった震災孤児(18歳未満)には100万円を、父母のどちらかが死亡・行方不明になった震災遺児(同)に50万円を県の義援金から支給する。独自の基準に基づく。県によると、県内の震災孤児は18人、震災遺児は数百人に上るとみられる。

 また、国から配分された義援金約510億円などについては、死者・行方不明者数、原発事故の避難世帯数、住宅の全半壊の戸数などに応じて市町村に分配する。支給対象者や金額は、市町村ごとに決めることとした。


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