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産経新聞 10月30日(日)7時55分配信
東京電力福島第1原発事故に伴い放射性物質に汚染された土壌などについて、環境省は29日、処分に関する工程表を決めた。福島県内の各市町村に「仮置き場」を設置し約3年間保管した後、「中間貯蔵施設」に移し30年以内に県外で最終処分することが柱になっている。全工程では処分に最長33年を要することになる。福島以外の都県は量が比較的少ないため、中間貯蔵施設を設けず既存の処分場で処理する方針。
工程表は細野豪志環境相・原発事故担当相が福島県の佐藤雄平知事に伝えた。
それによると、除染は来年1月から本格的に開始。汚染土などの仮置き場は、国有林の敷地を自治体に無償貸与するなどして確保する方針で、中間貯蔵施設が設置されるまでの3年間の保管を予定している。用地造成や施設建設は自治体が行うが、費用は国が持つ。
鉄筋コンクリート製の仕切りを用いて造られる中間貯蔵施設は、来年度中に福島県内に立地場所を1カ所選定する。福島県内で発生した計1500万〜2800万立方メートルの汚染土が保管できる施設を設置。必要な敷地面積は3〜5平方キロと想定している。
環境省は中間貯蔵の期間を「30年以内」と長期に設定した理由を、「量が多くて10年や20年では除染が完了できない」としている。
最終処分場については「県外に設置する」としているものの、具体策は何も決まっていない。
福島以外の都県では、汚染土は計140万〜1300万立方メートルと推計されており、既存の処分場で処理できるとした。また、焼却灰など1キロ当たり10万ベクレルを超えるものについては、遮断型の処分場を設けるほか、処理後のモニタリングは国が実施するとしている。
福島県知事との会談で、細野環境相は「県や市町村の協力なくして進められない。大変申し訳ないお願いだが理解を賜りたい」と述べ施設用地などの早期確保に向けた協力を要請。佐藤知事は「内容を精査したい。中間貯蔵施設の設置規模や立地のための条件を明らかにしてほしい」とした上で、県や市町村の意向を最大限に尊重するよう求めた。
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