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毎日新聞 1月20日(金)11時31分配信
県災害義援金配分委員会が19日、県庁で開かれ、東日本大震災を受けて日本赤十字社や県に寄せられた第3次義援金の配分基準について決定した。津波の浸水区域内で住宅被害を受けた世帯に新たに最大30万円を配分することなどが柱。
同委員会は津波浸水区域内で住宅が被災した世帯を対象に、全壊20万円▽大規模半壊10万円▽半壊5万円をそれぞれ配分することを決定。さらに大規模半壊以上で仮設住宅を利用していない世帯には10万円を上乗せする。また、死者・行方不明者の遺族▽母子・父子世帯▽大規模半壊以上の高齢者施設や障害者施設の入所者−−にも、それぞれ10万円を配分する。一方、「震災遺児」については「基金で継続的な支援を行う」として今回は配分の対象外とした。
県社会福祉課によると、これまでに県は市町村を通じて1516億円(13日現在)の義援金を被災者に支給した。第3次では約200億円の配分基準が決められ、同課は「(日赤など中央からは)今月中に送金があると聞いており、届き次第、速やかに支給したい」としている。【須藤唯哉】
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