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時事通信 3月13日(火)18時30分配信 ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で株価が暴落し損害を被ったとして、株主だった日本生命と信託銀行5行がLDHに計約108億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は13日、二審判決を一部変更して賠償額を約1200万円減額し、LDHに総額約98億8400万円の支払いを命じた。賠償命令が確定した。 金融商品取引法は、虚偽記載の公表前後それぞれ1カ月の平均株価の差額を損害額とみなす「推定規定」を設けており、「公表」の時期や、賠償額の算定方法が主な争点だった。推定規定の解釈をめぐる最高裁の判断は初めてで、同種訴訟に影響を与えそうだ。
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