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読売新聞 6月20日(水)19時18分配信 著作権者の許可なしにインターネット上から映像や音楽をダウンロードする行為に罰則を科す改正著作権法が20日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。 政府提出の原案は、他人の著作物が偶然写り込んだ写真を個人がブログで公開することなどを許諾外利用として認めることを柱としたが、自公両党が違法ダウンロードへの罰則導入を要求し、衆院で修正が行われた。被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とし、違反者には2年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科す。現行法では許可なしに映像や音楽をネットで配信する行為には既に罰則がある。 施行日はダウンロード分が10月1日、許諾外利用分が来年1月1日。
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