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2010年10月28日 | 2010年10月30日
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時事通信 10月29日(金)3時0分配信 三井住友銀行傘下の消費者金融大手プロミスが、東京・大手町の一等地にある本社の売却を検討していることが28日、分かった。消費者金融各社は、利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還請求に経営を圧迫され、9月には武富士が破綻(はたん)。その余波で過払い請求が一時的に増える可能性が高まっている。これが想定を超えれば、売却資金で返済原資を充実させて生き残りを図る方針だ。 本社ビルの名称は「大手町パルビル」(地下3階、地上9階建て)で、敷地は2760平方メートル(約835坪)。プロミスが売却先と賃貸契約を結ぶリースバックなどを検討している。交渉相手には隣接地で再開発計画を持つ三井不動産の名前が挙がっている。
読売新聞 10月28日(木)14時38分配信 政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。 所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。 現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。 例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。こうした課税逃れを防ぐために設けられている。
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