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読売新聞 2月29日(水)22時37分配信
 賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。

 松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。

 原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を命じる判決は初めてという。

 判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約。09年1月に退去するまで計3回更新した。

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