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読売新聞 7月19日(木)9時29分配信
 大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、男子生徒の父親(47)が18日、加害者とされる同級生3人について暴行、恐喝、脅迫など六つの容疑で滋賀県警大津署に告訴、受理された。

 県警は今後、同校の生徒や卒業生らの聞き取りなど捜査を進め、同級生3人からも事情を聞く方針。父親は弁護士を通じて「二度と同じような自殺者が出ないよう全容を解明してほしい」との談話を発表した。

 弁護士によると、ほかの3容疑は強要と窃盗、器物損壊。告訴については「息子のためにできることをしたいという父親の強い意志だ」としている。

 この日、同署を訪れた父親は午後4時半頃から約1時間半にわたり、男子生徒が3人から受けたとされるいじめの行為を説明。県警少年課の捜査班長が告訴調書を作成し、「捜査に全力を尽くす」と話したという。席上、父親は暴行容疑に限らず、男子生徒の自殺後に、市教委が実施した全校アンケートの回答にある行為すべてについて捜査をするよう求めた。

日本テレビ系(NNN) 4月26日(木)14時33分配信
 民主党・小沢一郎元代表が政治資金規正法違反の罪に問われた裁判で、東京地裁は26日、小沢元代表に無罪を言い渡した。元秘書が作成した収支報告書の記載はウソとし、小沢氏に元秘書が報告して了承を受けたことは認定したが、共謀は認められないとした。

 小沢氏は、資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、元秘書と共謀して、収支報告書にウソの記載をしたとして起訴されていた。

 判決で東京地裁はまず、元秘書が作成した収支報告書の記載について、ウソの記載にあたると認定した。次に「小沢氏の政治的立場や金額の大きい経済的利害に関わる事柄について、元秘書が自ら判断できるはずはない」として、小沢氏が報告を受け、了承していたと認定した。しかし、「収支報告書にウソの記載をするという認識が小沢氏にあったことは十分立証されておらず、共謀は認められない」として、無罪を言い渡した。

 小沢氏に近い議員によると、小沢氏は判決の後、力強く握手をして「よかった」と満面の笑みを見せたという。また、小沢氏の弁護団は「責任の重い裁判で無罪を獲得できて、安堵(あんど)している」と話した。

 一方、検察官役の指定弁護士は「控訴するかどうか、これから検討する」と話している。

時事通信 3月13日(火)18時30分配信
 ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で株価が暴落し損害を被ったとして、株主だった日本生命と信託銀行5行がLDHに計約108億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は13日、二審判決を一部変更して賠償額を約1200万円減額し、LDHに総額約98億8400万円の支払いを命じた。賠償命令が確定した。
 金融商品取引法は、虚偽記載の公表前後それぞれ1カ月の平均株価の差額を損害額とみなす「推定規定」を設けており、「公表」の時期や、賠償額の算定方法が主な争点だった。推定規定の解釈をめぐる最高裁の判断は初めてで、同種訴訟に影響を与えそうだ。

読売新聞 2月29日(水)22時37分配信
 賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。

 松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。

 原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を命じる判決は初めてという。

 判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約。09年1月に退去するまで計3回更新した。

産経新聞 2月20日(月)15時7分配信
 平成11年の山口県光市母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、20年に広島高裁の差し戻し控訴審判決で死刑とされた元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、元少年側の上告を棄却した。死刑とした広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

 上告が棄却されたのは、犯行当時18歳1カ月だった元少年の大月(旧姓福田)孝行被告。事件発生から13年を経て裁判が終結する。

 最高裁が永山則夫元死刑囚の最初の上告審判決で死刑適用基準(永山基準)を示した昭和58年以降、殺害された被害者が2人の事件で、犯行時少年の被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁が把握している死刑確定者の中で、最も年齢が低いとみられる。

 同小法廷は、「被害者の尊厳を踏みにじった犯行は冷酷、残虐で非人間的な行為だ。被告は殺害態様などについて不合理な弁解を述べており、真摯な反省の情をうかがえることはできない」と指摘。その上で、「犯行時少年であったことや、更正の可能性もないとはいえないことなど酌むべき事情を十分考慮しても、刑事責任はあまりにも重大」と述べ、死刑判決はやむを得ないとした。

 4人の裁判官のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は死刑判決を破棄し、改めて審理を高裁に差し戻すべきだとの意見を付けた。死刑判決での反対意見は極めて異例。

 1審山口地裁、2審広島高裁は、年齢や更正可能性などを理由に無期懲役としたが、最高裁は18年6月、「犯行時の年齢は死刑回避の決定的事情とまではいえない」として、審理を広島高裁に差し戻した。20年4月の差し戻し控訴審は「極刑回避の事情はない」として死刑を言い渡していた。

■おことわり

 産経新聞社は原則として、犯行当時に未成年だった事件は少年法に照らして匿名とし、光市母子殺害事件も被告を匿名で報じてきました。しかし、死刑が事実上確定し、社会復帰などを前提とした更生の機会は失われます。事件の重大性も考慮し、20日の判決から実名に切り替えます。

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