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毎日新聞 10月26日(水)11時35分配信
 パチンコ店や映画館などの総合遊戯施設を経営する「コロナ」(本社・愛知県小牧市)から東日本大震災による被害を理由に解雇されたのは不当だとして、仙台店(仙台市宮城野区)と泉店(同市泉区)のアルバイト従業員11人が25日、地位の確認と未払い賃金約1000万円などの支払いを求める労働審判を仙台地裁に申し立てた。
 申立書によると、両店は震災で休業し、施設入り口に秋ごろからの営業再開を案内する文書を掲示。しかしアルバイト従業員の安否確認などはせず、4月27日付で「営業終了に伴う雇用の終了について」との解雇通知を送付し、両店のアルバイト568人全員を5月31日付で解雇した。
 同社は離職票を交付したが、その中で離職は「3月31日」とされ、理由も「店舗が倒壊」と事実と異なる記載があった。また仙台店の一部が8月に営業再開し、泉店も11月に営業再開予定で、11人は「全員を解雇する必要はないし、解雇回避義務を怠るなど整理解雇の要件を満たしていない」と主張している。
 弁護団代表の小野寺義象(よしかた)弁護士は「震災に便乗した不当解雇」と強調した。同社は「申し立ての内容を確認できていないので何も答えられない」としている。【高橋宗男】

10月26日朝刊

産経新聞 10月6日(木)10時51分配信
 小沢一郎被告の全面否認から始まった公判は、政治資金収支報告書に「虚偽記載」があったか、元秘書3人との「共謀」が成立するかなどの点で、激しい応酬が予想される。石川知裕衆院議員の供述調書の採否も焦点だが、最大のヤマ場は被告人質問だ。説明を二転三転させてきた小沢被告が、疑惑をどう語るのか。「法廷重視」の流れの中で、その言葉は判決の行方に影響を与えそうだ。

 公判の第一の争点は、そもそも虚偽記載が成立するかどうかだ。

 検察官役の指定弁護士は、土地購入費の捻出に困った元秘書から相談を受けた小沢被告が4億円を用意したと判断。陸山会の会計事務担当だった石川議員がこの4億円を「簿外資金で表に出せない資金」と考え、現金の出所を隠すために収支報告書に載せなかった−などとする。

 一方、弁護側は4億円について、小沢被告が石川議員に預けたに過ぎないと反論。「4億円は陸山会に入っておらず、収支報告書に書く必要がない」として虚偽記載に当たらないとする。

 虚偽記載が成立したとして、次の大きな争点となるのが共謀関係だ。

 検察官役の指定弁護士が法廷での“武器”としたいのが、石川議員が小沢被告に虚偽記載を「報告して、了承を得た」と認めた捜査段階の供述調書だ。この調書は検察審査会が起訴議決に至った根拠ともなった。

 元秘書3人の公判で東京地裁は「作成の任意性に問題がある」として証拠として不採用としたが、指定弁護士は「別の裁判官が公判を担当するため、採否の判断は違う」として証拠申請した。また小沢被告が融資関連の書類に署名していたことも、偽装を小沢被告が認識していた証拠と見る。

 一方、弁護側は共謀を否定。さらに強制起訴を導いた2度の起訴議決について「4億円を記載しなかったことは告発の対象ではなく、1度目の議決に含まれていない。2度の議決を経ていない」として、議決の有効性も争う。

 裁判は直接証拠が乏しいこともあり、法廷の証言が重視される展開となりそうだ。10月28日〜12月8日にかけ、石川議員ら元秘書3人が証人として出廷。12月には、前田恒彦元検事(44)=証拠改(かい)竄(ざん)事件で実刑判決確定=ら捜査にかかわった検事2人の尋問も予定される。

 被告人質問は来年1月10、11日の予定だ。これまで小沢被告は特に4億円の原資をめぐり、「政治献金」「金融機関の融資」と説明を変え、昨年1月には「個人の資金」とした。こうした言葉の変遷を元秘書公判の判決は「明快な説明がない」と批判。小沢被告が証言台で疑惑をどう説明するか注目される。

読売新聞 7月15日(金)13時39分配信

 賃貸住宅の契約を更新する際に借り主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。

 古田佑紀裁判長は「有効」との初判断を示し、家主に更新料の返還などを求めた借り主側の請求を棄却した。借り主側の敗訴が確定した。

 更新料は、主に首都圏や愛知県、京都府などで40年以上前から続く商慣行。家主側の弁護団によると、現在、100万戸以上の賃貸住宅で設定されている。

 今回の訴訟は、京都市や滋賀県のマンションの借り主が、賃貸契約の更新時に支払った家賃約1〜2か月分の更新料の返還を求めて京都、大津両地裁に提訴した。2審・大阪高裁では「無効」2件、「有効」1件と分かれており、最高裁の判断が注目されていた。

毎日新聞 7月7日(木)18時38分配信
 04年3月に東京都立板橋高校で行われた卒業式の直前、保護者に君が代斉唱時の不起立を呼びかけて式典の進行を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた同校元教諭、藤田勝久被告(70)に対し、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は7日、上告を棄却する判決を言い渡した。罰金20万円とした1、2審判決が確定する。

 藤田被告側は上告審で「呼びかけ行為は表現の自由を保障する憲法で保護され、刑事罰の適用は許されない」と無罪を主張したが、小法廷は「表現の自由は絶対無制限に保障されたものではなく、卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」と退けた。

 弁護士出身の宮川光治裁判官は「呼びかけ行為が校門前の道路などで行われるのであれば表現の自由として保障されるが、会場で式直前に行うのは許されない」との補足意見を述べた。

 1、2審判決によると、来賓だった藤田被告は式の開始前、参列した保護者に「今日は異常な式で、国歌斉唱の時に教職員は立って歌わないと戒告処分になる。斉唱の時は、できたらご着席をお願いします」と大声で呼びかけるなどし、開始を2分間遅らせた。

 検察側が懲役8月を求刑したのに対し、1審・東京地裁判決(06年5月)は「式の遂行が一時停滞し、非難は免れないが、懲役刑は相当でない」と判断。2審・東京高裁判決(08年5月)も1審を支持した。【伊藤一郎】

読売新聞 6月23日(木)3時5分配信
 政府は22日、東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償を巡り、東電と周辺住民らとの交渉でトラブルが生じた場合、裁判外紛争解決手続き(ADR)で対応する方針を固めた。

 和解の仲介を担う「原子力損害賠償紛争審査会」の下に、裁判官出身者ら法律の専門家を集めたADR事務局を設ける。賠償額のトラブルを迅速に解決する狙いがある。

 ADRは、中立の立場の弁護士や専門家が、問題を抱えた個人や法人の間に入り、裁判以外の方法で行う民事上の紛争解決手段。

 紛争審は事故の賠償範囲の指針作成を進めており、7月中にも中間指針をまとめる予定だ。この指針を踏まえ、東電と被災者は本格的な賠償の手続きに入る。


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